離婚法律相談データバンク 「誤解」に関する離婚問題事例、「誤解」の離婚事例・判例:「夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻」

誤解」に関する離婚事例・判例

誤解」に関する事例:「夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻」

「誤解」に関する事例:「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が、当事者の間になければなりません。
そのため、当事件のキーポイントは、夫の不倫関係や言葉の暴力によって、結婚生活が破綻に至ったかどうかを判断している点にあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、働いていた会社で同僚であった夫と知り合い、昭和42年1月27日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
妻と夫との間には、長女 花子(仮名)、長男 太郎(仮名)がそれぞれ誕生しています。
2 夫の不倫
妻と夫は、平成9年ころから、円満な夫婦関係が無くなってきました。
また妻は、平成13年5月ころに会社の同僚であった山田(仮名)から、夫が同じ会社の同僚の佐藤(仮名)と不倫関係にあったことや、その後に同じ同僚の浅田(仮名)と不倫関係にあったことを聞かされました。
妻は、同年7月に不倫について夫に問いただすと、夫は激高し妻に対して怒鳴り散らしました。
3 妻が当判例の裁判を起こす
夫は、平成13年12月に妻に謝罪文を渡しましたが、妻はこれ以上結婚生活を続けられないと考えました。
そして、平成14年6月21日に東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、不調に終わったのを受けて、平成14年10月15日に当裁判を起こしました。
判例要約 1 夫の不倫について
裁判所は、夫の浅田との不倫について認めてますが、佐藤との不倫については確実な証拠がないことから認めていない判断をしています。
2 結婚生活は破綻している
妻は、夫の不倫に疑惑を募らせ、調査会社を使ってまで不倫関係を調べて、当裁判を起こしています。
また妻と夫は、同居こそしているものの食事や寝室を別々にしていることから、結婚生活は破綻していると裁判所は判断をしています。
3 結婚生活を.破綻させた責任は夫にある
妻の離婚の決意が固いのは、夫の不倫があったことに加えて、妻が夫に不倫について問いただした際の夫の暴力的な態度や夫の説明が不十分なことと、夫が夫婦関係を直そうとしなかったことにあります。
従って、結婚生活を破綻させた責任は夫にあると、裁判所は判断をしています。
4 慰謝料について
裁判所は、当裁判で現れた諸事情を踏まえた上で、妻に200万円の慰謝料の支払いを夫に命じています。
5 財産分与について
裁判所は、夫の名義となっている不動産について、持分2分の1を妻の名義にすることを命じています。
原文        主   文

     1 原告と被告とを離婚する。
     2 被告から原告に対し,別紙物件目録1及び同物件目録2記載の各不動産の各2分の1を分与する。
     3 被告は原告に対し,別紙物件目録1及び同物件目録2記載の各不動産の所有持分各2分の1につき財産分与を原因とする所有権移転登記手続をせよ。
     4 被告は原告に対し,金200万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
     5 原告のその余の請求を棄却する。
     6 訴訟費用は,これを4分し,その3を原告の,その余を被告の各負担とする。

       事実及び理由

第1 当事者の求めた裁判
 1 請求の趣旨
 (1)原告と被告とを離婚する。
 (2)被告から原告に対し,別紙物件目録1記載の土地及び建物(以下「本件マンション」という。)及び同物件目録2記載の土地及び建物(以下「草加の不動産」という。)を分与する。
 (3)被告は原告に対し,本件マンション及び草加の不動産につき財産分与を原因とする所有権移転登記手続をせよ。
 (4)被告は原告に対し,金2000万円及びこれに対する本件訴訟の判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 (5)訴訟費用は,被告の負担とする。
 (6)仮執行の宣言
 2 請求の趣旨に対する答弁
 (1)原告の請求を棄却する。
 (2)訴訟費用は,原告の負担とする。
第2 事案の概要
   本件は,昭和42年1月27日に婚姻した夫婦のうち妻である原告が,夫である被告に対し,被告が,部下である女性と長年不倫関係を続けた上,同女性と別れた後も別の部下の女性と不倫関係を続けたほか,原告の態度が気に入らないと大声を上げて原告を威嚇するなど言葉の暴力を振るい,これに原告が怯える日々を送って来たが,これらにより原告と被告との婚姻関係は完全に破綻したと主張して,離婚を求めるとともに,被告名義の不動産について財産分与を求め,このような婚姻関係の破綻は,被告の不倫や言葉の暴力によってもたらされたもので,その責任は専ら被告にあるとして,離婚慰謝料として2000万円及びこれに対する本件訴訟の判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
 1 基礎となる事実関係
 (1)原告(昭和15年○月○○日生)と被告(昭和18年○月○○日)は,昭和42年1月27日に婚姻した夫婦であり,両者の間には,長女A(昭和○○年○月生。以下「A」という。)及び長男B(昭和○○年○月生)がおり,Aは平成12年に訴外C(以下「訴外C」という。)と婚姻した。
 (2)原告は,昭和36年から原告の叔父である訴外D(以下「訴外D」という。)が経営する訴外E株式会社(以下「訴外会社」という。)に経理担当として勤務し,同じく訴外会社に勤務していた原告と知り合い,交際を重ねた後婚姻したが,原告は,婚姻後も引き続き訴外会社に勤務し,平成62年,退職した。
    なお,原告と被告は,婚姻後,昭和41年3月に取得し,被告の所有名義で登記した草加の不動産に居住したが,昭和55年7月,被告名義で購入した本件マンションに移転し,以降,ここに居住している。
 (3)訴外Dは,平成2年2月4日死亡し,原告の従兄弟である訴外F(以下「訴外F」という。)が訴外会社の代表取締役に就任したが,そのころから,被告は,訴外会社の業務に積極的にかかわるようになり,平成8年1月27日,訴外会社の   さらに詳しくみる:,そのころから,被告は,訴外会社の業務に・・・
関連キーワード 離婚,不倫,言葉の暴力,財産分与,慰謝料
原告側の請求内容 ①夫との離婚
②妻への財産分与
③妻への慰謝料の支払い
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
1,400,000円~1,600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地判平成16年9月28日(平成14年(タ)第774号)
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 夫との出会い
平成6年頃、妻が受付業務のアルバイトをしていた音楽教室で夫がピアノを習っていたことから二人は知り合いました。
2 夫との交際
二人はその後、親しく交際した時期もありましたが、しばらく疎遠となっていました。妻は、東京芸大を経て平成10年5月頃からドイツに居住して音楽大学に通い、声楽を履修していましたが平成11年9月頃から日本に居住する夫と手紙をやりとりするようになりました。
平成12年5月頃から再び親しい関係になり、平成12年8月頃から結婚を前提に交際し平成13年2月28日頃に正式に婚約しました。 
3 妻がドイツでオペラ歌手として採用される
妻は平成13年8月に音楽大学を卒業する予定で、その後日本に帰国し夫と挙式し入籍する予定でしたが平成13年1月頃ドイツの歌劇場からオペラ歌手として採用されることが決まり、夫の了解のもと平成13年9月から1年間ドイツでオペラ歌手として働くことになりました。
4 夫との結婚
妻と夫は、当初の予定を早めて平成13年3月22日に入籍し、妻はすぐにドイツに戻ったため結婚直後も同居期間はありませんでした。妻は平成13年8月に音楽大学を卒業して一旦帰国し、平成13年8月25日に結婚披露宴を挙げてこの間、妻と夫は1か月程同居しました。妻は平成13年8月中にドイツに戻り、平成13年9月1日頃から歌劇場でオペラ歌手として働きました。その際妻は、上記歌劇場とは旧姓の山田(仮名)で契約していたため、ドイツでのオペラ歌手としての活動には山田姓を使用していましたが、その点については夫の了解を得ていました。
5 夫が妻の旧姓での活動を問題視するようになる
夫は平成14年4月23日頃から同月28日頃までドイツを訪問し妻が出演しているオペレッタを観劇したりオーケストラの演奏を聞いたりして過ごしましたが、妻がドイツで旧姓を使っているという話が出たことで夫はショックを受けました。それ以後、夫は妻が夫の姓を受け入れていないのではないかと気にかかるようになり、妻がオペラ歌手の仕事関係で山田姓を使用していることや妻の携帯電話の留守番応答が山田姓のままであることを問題視するようになりました。そして、その件を巡りメールやファクスが交わされ、妻が山田姓を使用している理由を夫に説明しても夫が理解しようとせず、夫から結婚を継続するか否かの選択を迫まられるようなメールを受け取ったため、精神的に酷く傷つき夫に対する愛情が急速に冷め、離婚を意識するようになりました。
6 妻が離婚を決意して帰国
妻は平成14年5月13日頃に帰国し、まず熊本の父母方に行き、夫との離婚について相談しますが、父母からは本人同士で解決するように言われました。また妻と夫は連日深夜まで話をし、夫はメールの中に行き過ぎた表現があったことを謝罪し、妻に対する愛情は変わらない旨を述べ、妻の理解を得たものと受け取っていましたが、妻は夫が自己を正当化しその価値観を一方的に押しつけ妻を批判することに終始したものとしか受け取ることができず、精神的にも肉体的にも夫に対する愛情を失なっていきました。妻がドイツに戻った後は、平成14年8月末の帰国に向けて準備をしていましたが、この時点で夫とは価値観や結婚観あるいは感性が根本的に違うと悟り、夫と離婚する決意を固めました。自己の存在そのものである歌について悪く言われたことで、夫に生理的な嫌悪感すら抱くようになり、平成14年8月にドイツ国内で転居したもののその住所を夫には知らせず、現在も明らかにしていません。
7 妻の父母を含めての話し合い
平成14年9月4日頃、熊本で妻の父母を交えて話合いの場を持ちましたが、妻は夫の対応がこれまでと同じであったため短時間で席を立ち、話合いにはなりませんでした。その後妻はドイツで、夫は日本で生活し、妻と夫は、平成14年9月以降は調停期日において2回、いわゆる同席調停の場で顔を合わせただけでメールや手紙でのやりとりも平成14年9月頃が最後でそれ以後は全くないといっていい状況にありました。
判例要約 1 結婚生活の破綻の原因は妻にのみあるわけではないため離婚を認める
妻と夫との夫婦関係は、平成13年3月22日に入籍したが、その後も妻がドイツでの生活を継続していたため同居期間は1か月程度でした。夫婦としての共同生活は、平成14年9月から営むことを予定していましたが、未だ共同生活の実体が形成されておらず、完全に破綻しているものと認められました。ただし、妻は夫に対する愛情と信頼を完全に失い、夫と共同生活を行う意思を失っていて、かたや夫も、妻に対する愛情を失っていないとは言うものの、妻と信頼関係を形成できるような精神状況にはないと判断されたため、結婚生活の破綻に関しては一方的に妻のみが原因とはいえず、離婚が認められました。
2 妻の慰謝料請求については認めない
妻と夫との夫婦関係の破綻は、夫のメールが直接的な原因とはなったものの、その原因の根本は、妻と夫との価値観や結婚観の相違、感性の違いにあり、夫のメールはそのことを表現したにすぎないものであるため、慰謝料請求は認められませんでした。

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