離婚法律相談データバンク ほどに関する離婚問題「ほど」の離婚事例:「夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻」 ほどに関する離婚問題の判例

ほど」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻

ほど」関する判例の原文を掲載:摘する点はその理由の説明として不十分であ・・・

「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:摘する点はその理由の説明として不十分であ・・・

原文 ,すなわちいわゆる男女関係を含めた特別の関係にあったことを強く推認させるものといわざるを得ない。そして,仮に,被告が訴外Iの自宅等を訪問した際,男女の関係を持たないことがあったとしても,前叙の点からすると被告の指摘する点はその理由の説明として不十分であること前判示のとおりであり,また,そうである以上,訴外Iの自宅という外からうかがい知ることのできない閉ざされた場所で訴外Iと被告が二人だけで夜の時間を過ごしたという事実それ自体,被告の原告に対する背信行為といわざるを得ない。
   他方,被告と訴外Hの不倫関係については,そのことを訴外Gから聞いた旨の原告の供述は存するものの,これは訴外Gからの伝聞である上,訴外Gや訴外Hがいずれも被告がかかわる形で訴外会社を退職したものであること前判示のとおりであり,ともに被告に対して悪感情を抱いていた可能性が高く,そうであれば,訴外Gや訴外Hが事実をゆがめ,訴外Hと被告との不倫話し作り出してこれを原告に伝えたことも十分あり得ることであって,訴外Gが原告に対してした話しの内容をそのまま信用することはできず,他に被告と訴外Hが不倫関係にあったことを認めるに足りる的確な証拠はない。なお,原告が,訴外Gの話しを聞きながら,それまでの被告の原告に対する態度や言動から被告の訴外Hとの不倫関係を確信したことは前判示のとおりであるが,訴外Hと被告の不倫関係についての立証がされない以上,原告のこのような確信ないし認識は誤解であったというほかない。
 3 争点(2)(婚姻関係の破綻の有無及びその原因いかん)について
   前記1の認定事実によれば,原告と被告は婚姻後二十数年にわたり,ほぼ平穏な婚姻生活を続けてきたが,平成2年ころから次第に夫婦が共に行動することが少なくなり,平成8年ころからは互いに日常会話を交わすことも極端に減った上,平成9年初めころ,被告が原告との性交渉を拒否して以降,全く性生活を行なうこともなくなり,特に原告において強い疎外感にとらわれるようになっていたところ,平成13年5月ころ,訴外Gから,被告が当初は訴外Hとその後は訴外Iと不倫関係にある旨聞かされた原告が,その真偽のほどを問い質したのに対し,被告が,殺してやるなどと大声を上げて原告を威嚇し,原告の質問にまともに答えようとしなかったことから,原告において,このような被告の対応は,被告が不利な立場に立たされた場合のいつものやり方であると感じて辟易とし,被告と気持ちの通わない婚姻関係を続けることに絶望する一方,被告に対してその女性関係を疑って不信感を募らせ,調査会社に依頼して被告の行動を調査するなどした結果,被告が訴外Iと男女関係にある等とする訴外Gの話しを確信し,被告との離婚を決意し,本件訴訟提起に至ったというのであり,原告が離婚を決意した経緯やその間の被告の対応,更には本件訴訟提起後の経緯(原・被告は同じ本件マンションに居住しているものの,寝室も食事も別々にしている。)等に照らすと,原告と被告の婚姻関係は,既に完全に破綻したものといわざるを得ない。この点,被告は,原告が長女Aの事件にかかわり,被告から叱責され,その矛先をかわすため離婚の話しを持ち出したものである旨主張する。確かに,前判示のとおり,原告が,被告の行動の調査等を行なったのはAの事件が持ち上がった後のことであることが認められる。しかしながら,原告はAの事件が持ち上がるほぼ半年前に訴外Gから被告の不倫関係について聞かされ,その2か月後には,被告に対してその旨問い質すとともに,その際の被告の対応から被告に対する不信感を強めたことは前判示のとおりであり,たまたまその時期にAの事件が発覚したため,その後に原告の被告に対する調査が行なわれることになったにすぎないものというべきである。
   ところで,本件訴訟提起後においても,原告の離婚の意思は固いものであることがうかがわれるところ,そのように原告の気持ちが被告から完全に離れてしまったについては,被告の訴外I等との不倫問題があり,その発覚が原告の離婚の決意を不動のものにしたものであることは否定し難いものの,その前提として,原・被告間の意見が対立   さらに詳しくみる:した場合などに,ことごとく大声を上げて自・・・

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