離婚法律相談データバンク ホテルを経営に関する離婚問題「ホテルを経営」の離婚事例:「夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻」 ホテルを経営に関する離婚問題の判例

ホテルを経営」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻

ホテルを経営」関する判例の原文を掲載:したが,被告が東松山市に所有していた土地・・・

「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:したが,被告が東松山市に所有していた土地・・・

原文 本件マンションは,昭和55年7月24日に代金1950万円で購入したが,被告が東松山市に所有していた土地を売却した代金110万円にそれまでの蓄えを加えて頭金とし,残金について訴外城東信用金庫の住宅ローンを組んで代金の支払に充てたものであり,被告の特有財産である。
第3 証拠
   証拠関係は,本件記録中の証拠関係目録記載のとおりであるから,これを引用する。
第4 当裁判所の判断
 1 事実関係
   上記基礎となる事実関係に証拠(甲1ないし5,6の①,②,8ないし13,17ないし21,22の①ないし③,23,28,32,乙4ないし8,15,16)及び弁論の全趣旨を総合すると,次の事実が認められ,この認定に反する乙17号証及び被告本人尋問の結果(被告の陳述書である乙15号証を含む)の一部は,前掲証拠及び後記認定事実に照らして措信しないし,他にこの認定の妨げになる証拠はない。
 (1)原告(昭和15年○月○○日生)と被告(昭和18年○月○○日)は,昭和42年1月27日に婚姻した夫婦であり,両者の間には,長女A(昭和○○年○月生)及び長男B(昭和○○年○月生)が生まれ,Aは平成12年に訴外Cと婚姻した。
 (2)原告は,昭和36年から原告の叔父(母の兄)である訴外Dの創業に係るホテル,喫茶店の経営等を業とする訴外会社(本店所在地東京都墨田区(以下略)所在)に経理担当として勤務し,同じく当時訴外会社に勤務してい   さらに詳しくみる:た原告と知り合い,交際を重ねた後婚姻した・・・

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