「方針を変更」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻
「方針を変更」関する判例の原文を掲載:従業員としての職を辞して新たに訴外会社の・・・
「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:従業員としての職を辞して新たに訴外会社の・・・
| 原文 | 下「訴外F」という。)が訴外会社の代表取締役に就任したが,そのころから,被告は,訴外会社の業務に積極的にかかわるようになり,平成8年1月27日,訴外会社の従業員としての職を辞して新たに訴外会社の取締役に就任し,それ以降,訴外会社から,月額70万円を超える報酬の支払を受けるようになった(以下,被告が訴外会社から受け取る給与ないし報酬を「報酬等」という。)。 (4)原告と被告は,平成9年はじめころから,夫婦生活が全くなくなり,夫婦関係が円満を欠くようになっていたところ,原告は,平成13年5月ころ,かつて訴外会社に従業員として勤務していた訴外G(以下「訴外G」という。)から,同じく訴外会社に勤務していた訴外H(以下「訴外H」という。),後には訴外I(以下「訴外I」という。)等と不倫関係にあった等と聞かされ,同年7月ころ,被告にその旨を問い質したところ,被告が激高して,原告を殺してやる旨怒鳴るなどした。 (5)平成13年12月になって,原・被告の長女であるAが,その友人や夫である訴外Cの母から投資金名下に金員を騙取したとされる事件が発覚した。訴外Cからそのことを問い質され,原告も1000万円出資しこれにかかわっている旨聞かされた被告は,原告を激しく非難し,原告から被告名義の預金通帳を取り上げるとともに,それ以降,それまで原告に全額渡していた訴外会社からの報酬等のうち半額のみを渡すようになった。 (6)被告は,その直後の平成13年12月4日ころ,原告に対し,被告が上記(4),(5)のとおり,原告に対して激しく怒鳴り,また,非難したことにつき,反省して謝罪し,2度とこのような発言をしないことを誓う旨の「謝罪」と題する同日付けの書面(甲21,乙16。以下「本件謝罪文」という。)を交付したが,原告は,被告との婚姻生活をこれ以上続けて行くことはできないとして,平成14年6月21日,東京家庭裁判所に離婚調停の申立てをした。同調停は,2回期日が開かれたが,原告と被告との間で,特に財産分与や慰謝料の額について意見が一致せず,第2回目の同年9月10日,不調により終了した。 (7)原告は,平成14年10月15日,本件訴えを提起した。 2 争点 (1)被告と訴外H及び訴外Iとの不貞行為の有無。 (2)原告と被告との婚姻関係破綻の有無及びその原因いかん。 (3)離婚慰謝料の額いかん (4)草加の不動産及び本件マンションが夫婦形成財産に当たるかどうか,また,その帰属のいかん 3 争点に対する当事者の主張 (1)争点(1)(不貞行為の有無)について (原告) 被告は,訴外Hと平成3年ころから親密になり,約10年間もの長い間情交関係を結び不倫関係を続けていた。そして,被告は,訴外Hと別れた後は,自宅の近くに居住する部下である訴外Iと親密になり,そのマンションに出入りするなどして情交関係を結び不倫関係を続けた。 (被告) 被告は,訴外Hや訴外Iと情交関係を持ったことはない。訴外Hとの情交関係の点は,訴外Hの作り話しにすぎない。すなわち,訴外Hは,訴外会社に在職中,原告の後を受けて経理を担当していたが,訴外Iの指摘でその不正が発覚し,また,年齢を詐称していたことも発覚したことから,訴外会社において訴外Hを懲戒処分にしようとしたところ,訴外Hが,この処分を実質的に決定した被告や訴外Iを逆恨みし,訴外Iと被告との不倫話しをねつ造した上,それ以前に,訴外会社において被告が提唱した60歳定年制を採用した際,その該当者第1号として退職せざるを得なくなった訴外Gが被告に対して悪感情を抱いていたことを利用し,訴外Gに働きかけてこの作り話しを原告に告げ口させたものであり,訴外Hと被告との不倫は,事実無根のものである。 また,訴外Iとの関係も,原告の誤解に基づくものである。すなわち,訴外Iは,上記のとおり,平成9年10月に訴外会社に入社後,その経理を担当するようになったが,もともと訴外Iが経理事務に通じていたところから,訴外会社において重用し,被告が,資金繰りや給与その他の経理上の問題について,時に社長である訴外Fと共に,訴外Iに相談した。そして,被告は,その相談のためや,散歩をするためもあって,訴外Iの都合を考え,訴外Iの自宅 さらに詳しくみる:近くの××海浜公園に行ったことがある。ま・・・ |
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