離婚法律相談データバンク 夫婦のセックス録音テープに関する離婚問題「夫婦のセックス録音テープ」の離婚事例:「夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻」 夫婦のセックス録音テープに関する離婚問題の判例

夫婦のセックス録音テープ」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻

夫婦のセックス録音テープ」関する判例の原文を掲載:0)なお,被告名義の不動産として,草加の・・・

「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:0)なお,被告名義の不動産として,草加の・・・

原文 住んでおり,原告が被告のため食事の用意や洗濯等を行なっているものの,寝室を別にし,食事も別々にとっている。
 (10)なお,被告名義の不動産として,草加の不動産及び本件マンションがあるが,草加の不動産は,原・被告が婚姻する前の昭和41年3月14日,原・被告が婚姻することを前提に,被告名義で代金150万円で購入したものであり,購入資金は,原・被告各自の蓄えと,原・被告のそれぞれの親から援助を受けた金員の内50万円を頭金とし,残額を担保にして組んだ住宅ローンによるものであるが,昭和43年5月にはローンの返済も終了している。また,本件マンションは,昭和55年7月23日に代金1950万円で被告名義で購入したものであり,その購入資金は,800万円について住宅ローンを組み,残金を手持資金によったが,住宅ローンも訴外会社から支払われる原告及び被告の報酬等により支払済みである。なお,草加の不動産は,現在,原告が,賃貸に出し,月額7万4000円の賃料を得て,これを生活費の一部に充てている。
 2 争点(1)(被告の不貞行為の有無)について
   被告が,その部下である訴外Iと2人だけで同訴外人の自宅付近にある××海浜公園で時を過ごし,また,複数回にわたり,夜間に,一人住まいの被告の自宅を訪れ,訴外I方にしばらくとどまったことは被告の自認するところであり,被告が夜間訴外I方を訪問した際,その出入りに当たり腰をかがめて当たりをうか   さらに詳しくみる:がうような姿勢をとっていた姿が原告が調査・・・

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