離婚法律相談データバンク いつに関する離婚問題「いつ」の離婚事例:「夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻」 いつに関する離婚問題の判例

いつ」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻

いつ」関する判例の原文を掲載:産及び本件マンションがあるが,草加の不動・・・

「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:産及び本件マンションがあるが,草加の不動・・・

原文 日に,調停不調となり終了した。
 (9)原告は,平成14年10月15日,本件訴えを提起した。
    原告と被告は,本件訴訟提起後も,本件マンションに住んでおり,原告が被告のため食事の用意や洗濯等を行なっているものの,寝室を別にし,食事も別々にとっている。
 (10)なお,被告名義の不動産として,草加の不動産及び本件マンションがあるが,草加の不動産は,原・被告が婚姻する前の昭和41年3月14日,原・被告が婚姻することを前提に,被告名義で代金150万円で購入したものであり,購入資金は,原・被告各自の蓄えと,原・被告のそれぞれの親から援助を受けた金員の内50万円を頭金とし,残額を担保にして組んだ住宅ローンによるものであるが,昭和43年5月にはローンの返済も終了している。また,本件マンションは,昭和55年7月23日に代金1950万円で被告名義で購入したものであり,その購入資金は,800万円について住宅ローンを組み,残金を手持資金によったが,住宅ローンも訴外会社から支払われる原告及び被告の報酬等により支払済みである。なお,草加の不動産は,現在,原告が,賃貸に出し,月額7万4000円の賃料を得て,これを生活費の一部に充てている。
 2 争点(1)(被告の不貞行為の有無)について
   被告が,その部下である訴外Iと2人だけで同訴外人の自宅付近にある××海浜公園で時を過ごし,また,複数回にわたり,夜間に,一人住まいの被告の自宅を訪れ,訴外I方にしばらくとどまったことは被告の自認するところであり,被告が夜間訴外I方を訪問した際,その出入りに当たり腰をかがめて当たりをうかがうような姿勢をとっていた姿が原告が調査を依頼した調査会社の調査員のカメラで撮影されていることも前判示のとおりである。被告は,被告が訴外I方を訪れたこと等について,被告において経理に通じた訴外Iに経理についてのアドバイスを受けたり,また,訴外I方に不審な人物が現れたことから訴外Iに頼まれて様子を見に行き,あるいは訴外Iに頼まれその自宅の修理をするためにI方を訪れたりしたものである旨主張する。しかしながら,被告が訴外Iから会社の経理についてのアドバイスを受けるためというのであれば,わざわざ一緒に××海浜公園に出向いて行かなくとも訴外会社の施設において行なえば足りることであり,事柄の性質上そのようにすべきものである。また,不審者の監視や訴外Iの自宅の修理のためというのであれば,他に方法があり得るところであり,訴外Iが上司に当たる被告にこれを頼むというのも極めて不自然であって(夜間に一人住まいの訴外Iの自宅の修理をすること自体不自然である。),被告が夜間等に訴外I方を訪れたことの理由としては到底首肯しうるものとは言い難く,むしろ,被告が訴外Iの自宅の出入りの際,腰をかがめて当たりをうかがう姿勢をとるなどしていたこと等をかんがみると,被告が訴外I方に出入りしていることを他人に知られたくない特別の事情,すなわちいわゆる男女関係を含めた特別の関係にあったことを強く推認させるものといわざるを得ない。そして,仮に,被告が訴外Iの自宅等を訪問した際,男女の関係を持たないことがあったとしても,前叙の点からすると被告の指摘する点はその理由の説明として不十分であること前判示のとおりであり,また,そうである以上,訴外Iの自宅という外からうかがい知ることのできない閉ざされた場所で訴外Iと被告が二人だけで夜の時間を過ごしたという事実それ自体,被告の原告に対する背信行為といわざるを得ない。
   他方,被告と訴外Hの不倫関係については,そのことを訴外Gから聞いた旨の原告の供述は存するものの,これは訴外Gからの伝聞である上,訴外Gや訴外Hがいずれも被告がかかわる形で訴外会社を退職したものであること前判示のとおりであり,ともに被告に対して悪感情を抱いていた可能性が高く,そうであれば,訴外Gや訴外Hが事実をゆがめ,訴外Hと被告との不倫話し作り出してこれを原告に伝えたことも十分あり得ることであって,訴外Gが原告に対してした話しの内容をそのまま信用することはできず,他に被告と訴外Hが不倫関係にあったことを認めるに足りる的確な証拠はない。なお,原告が   さらに詳しくみる:,訴外Gの話しを聞きながら,それまでの被・・・

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