離婚法律相談データバンク 覚せい剤は婚姻関係を継続し難い重大な事由に関する離婚問題「覚せい剤は婚姻関係を継続し難い重大な事由」の離婚事例:「夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻」 覚せい剤は婚姻関係を継続し難い重大な事由に関する離婚問題の判例

覚せい剤は婚姻関係を継続し難い重大な事由」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻

覚せい剤は婚姻関係を継続し難い重大な事由」関する判例の原文を掲載:とが認められる。しかしながら,原告はAの・・・

「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:とが認められる。しかしながら,原告はAの・・・

原文 出したものである旨主張する。確かに,前判示のとおり,原告が,被告の行動の調査等を行なったのはAの事件が持ち上がった後のことであることが認められる。しかしながら,原告はAの事件が持ち上がるほぼ半年前に訴外Gから被告の不倫関係について聞かされ,その2か月後には,被告に対してその旨問い質すとともに,その際の被告の対応から被告に対する不信感を強めたことは前判示のとおりであり,たまたまその時期にAの事件が発覚したため,その後に原告の被告に対する調査が行なわれることになったにすぎないものというべきである。
   ところで,本件訴訟提起後においても,原告の離婚の意思は固いものであることがうかがわれるところ,そのように原告の気持ちが被告から完全に離れてしまったについては,被告の訴外I等との不倫問題があり,その発覚が原告の離婚の決意を不動のものにしたものであることは否定し難いものの,その前提として,原・被告間の意見が対立した場合などに,ことごとく大声を上げて自分の言い分のみを通し,原告の意見を全く聞こうしない被告に原告が辟易とし,被告との婚姻関係を続けて行くことに絶望したこともその大きな要因であること前判示のとおりである。そして,被告としても,このような原告の気持ちを忖度せず,事々に大声を上げて原告の発言を封じて来た上,特に訴外Iとの不倫問題が発覚して後も,訴外Iとの関係について原告に対して納得できる説明をするなど破綻に瀕した夫婦関係を修復すべき努力をしたとはいえないのであり(原告に不倫の疑念を抱かせた以上そのようにすべきものである。),婚姻関係の破綻の原因ないしその責任は,被告にあるものといわざるを得ない(もっとも,原告も,前記不倫問題発覚後,被告にその真偽のほどを問い質したことはあるものの,被告   さらに詳しくみる:が大声を出して怒鳴るなどした前記の対応も・・・

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