「詰問」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻
「詰問」関する判例の原文を掲載:するのが相当でないので付さないこととする・・・
「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:するのが相当でないので付さないこととする・・・
| 原文 | があるから認容し,その余は失当であるから棄却し,訴訟費用の負担について民訴法64条,61条の規定を適用して,主文のとおり判決する。なお,仮執行宣言については,これを付するのが相当でないので付さないこととする。 東京地方裁判所民事第17部 裁判官 西 謙 二 |
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