離婚法律相談データバンク 江東区に関する離婚問題「江東区」の離婚事例:「夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻」 江東区に関する離婚問題の判例

江東区」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻

江東区」関する判例の原文を掲載:ことのできない閉ざされた場所で訴外Iと被・・・

「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:ことのできない閉ざされた場所で訴外Iと被・・・

原文 含めた特別の関係にあったことを強く推認させるものといわざるを得ない。そして,仮に,被告が訴外Iの自宅等を訪問した際,男女の関係を持たないことがあったとしても,前叙の点からすると被告の指摘する点はその理由の説明として不十分であること前判示のとおりであり,また,そうである以上,訴外Iの自宅という外からうかがい知ることのできない閉ざされた場所で訴外Iと被告が二人だけで夜の時間を過ごしたという事実それ自体,被告の原告に対する背信行為といわざるを得ない。
   他方,被告と訴外Hの不倫関係については,そのことを訴外Gから聞いた旨の原告の供述は存するものの,これは訴外Gからの伝聞である上,訴外Gや訴外Hがいずれも被告がかかわる形で訴外会社を退職したものであること前判示のとおりであり,ともに被告に対して悪感情を抱いていた可能性が高く,そうであれば,訴外Gや訴外Hが事実をゆがめ,訴外Hと被告との不倫話し作り出してこれを原告に伝えたことも十分あり得ることであって,訴外Gが原告に対してした話しの内容をそのまま信用することはできず,他に被告と訴外Hが不倫関係にあったことを認めるに足りる的確な証拠はない。なお,原告が,訴外Gの話しを聞きながら,それまでの被告の原告に対する態度や言動から被告の訴外Hとの不倫関係を確信したことは前判示のとおりであるが,訴外Hと被告の不倫関係についての立証がされない以上,原告のこのような確信ないし認識は誤解であったというほかない。
 3 争点(2)(婚姻関係の破綻の有無及びその原因いかん)   さらに詳しくみる:について    前記1の認定事実によれば・・・

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