「給料等」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻
「給料等」関する判例の原文を掲載:姻関係の修復を図るための行動をとった痕跡・・・
「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:姻関係の修復を図るための行動をとった痕跡・・・
| 原文 | いわざるを得ない(もっとも,原告も,前記不倫問題発覚後,被告にその真偽のほどを問い質したことはあるものの,被告が大声を出して怒鳴るなどした前記の対応もあって,特にAの事件が発覚して以降は,原告と訴外Iが不倫関係にあることの証拠を集めることに躍起になっており,被告との婚姻関係の修復を図るための行動をとった痕跡が見られないことや,本件訴訟提起後も,婚姻関係の修復を求める被告に対して全く耳を貸そうとしない原告の対応等にかんがみると,その離婚の決意が並々ならないものであることがうかがえる一方で,原告において比較的早い段階で離婚の意思を固めたものであることが推認される。そして,平成13年5月に被告の不倫話しが問題になるまでは,原告が被告の女性問題で悩まされるといったことも見受けられないこと,Aの問題が発覚するまで,被告から原告に対して訴外会社から支給される報酬等の全部を渡しており,その金額から見ても,原告及び被告一家の生活は経済的にみて安定したものであったことがうかがわれること等からすると,原告の離婚の決断は,やや唐突の感をぬぐい去ることができないというべきである。)。 4 争点(3)(離婚慰謝料の額いかん)について 前記の婚姻関係の破綻に至った原因・経緯,とりわけ,被告が原告の気持ちを忖度せず,原告の反発等に対して事々に怒声を浴びせてこれを封じ,原告をして,被告との婚姻生活を続ける気持ちを失わせる一方,少なくとも原告に対して訴外I等と不倫関係にあることを疑わせる行動をとり続けながら,そのような疑いを払拭すべき何ら有効な方策をとらず,また,とろうとしなかったこと,他方で,被告において,訴外会社から得られる報酬等はすべて原告に渡し,自らはアルバイトにより得られる収入を小遣いにするなど,経済的にみて,原告に何らの負担も強いることがなかったのみならず,原告としても,被告の訴外会社から支払われる報酬等の全額を渡され,これを生活費等に充てたほか,一部を資金として株式投資をするなど(なお,婚姻後,原告が被告の報酬等をどのように使用したかの詳細については,つまびらかでない。),経済的に見て不自由のない生活を送ってきたことに加え,婚姻期間,原・被告のそれぞれの年齢,今後の収入の途(なお,被告も,既に定年を迎え,今後,いつまで訴外会社に勤務することができるか,また,どの程度の収入が得られるかについてはこれを確定することはできない。),その他本件に現れた諸事情を総合すると,被告の原告に支払うべき慰謝料は,200万円が相当である。 5 争点(4)(財産分与)について 前判示のとおり,草加の不動産や本件マンションは,いずれも被告の所有名義になっているものの,いわゆる夫婦形成財産であり,その取得の経緯等に照らすと,財産分与として,いずれもその2分の1の所有持分を原告に分与するのが相当である。 6 まとめ 以上の次第で,原告の本件請求は,原・被告間の離婚を求めるとともに,草加の不動産及び本件マンションにつき各2分の1の財産分与を求め,離婚慰謝料として金200万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 第5 結論 よって,原告の本件請求中,離婚請求は理由があるから認容し,財産分与については,被告から原告に対して本件マンション及び草加の不動産の所有持分各2分の1を分与し,その給付としての所有権移転登記手続請求を認容し,慰謝料請求については,被告に対して金200万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し,その余は失当であるから棄却し,訴訟費用の負担について民訴法64条,61条の規定を適用して,主文のとおり判決する。なお,仮執行宣言については,これを付するのが相当でないので付さないこととする。 東京地方裁判所民事第17部 裁判官 西 謙 二 物件目録1 1 所 在 東京都江東区(以下略) 地 番 (略) 地 目 宅地 地 積 248.45平方メートル 持分 145142分の5422 2 所 在 東京都江東区(以下略) 地 番 (略) 地 目 宅地 地 積 82.44平方メートル 持分145142分の5422 3 所 在 さらに詳しくみる:東京都江東区(以下略) 地 番 (・・・ |
|---|
