「名刺」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻
「名刺」関する判例の原文を掲載:に対して事々に怒声を浴びせてこれを封じ,・・・
「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:に対して事々に怒声を浴びせてこれを封じ,・・・
| 原文 | ,やや唐突の感をぬぐい去ることができないというべきである。)。 4 争点(3)(離婚慰謝料の額いかん)について 前記の婚姻関係の破綻に至った原因・経緯,とりわけ,被告が原告の気持ちを忖度せず,原告の反発等に対して事々に怒声を浴びせてこれを封じ,原告をして,被告との婚姻生活を続ける気持ちを失わせる一方,少なくとも原告に対して訴外I等と不倫関係にあることを疑わせる行動をとり続けながら,そのような疑いを払拭すべき何ら有効な方策をとらず,また,とろうとしなかったこと,他方で,被告において,訴外会社から得られる報酬等はすべて原告に渡し,自らはアルバイトにより得られる収入を小遣いにするなど,経済的にみて,原告に何らの負担も強いることがなかったのみならず,原告としても,被告の訴外会社から支払われる報酬等の全額を渡され,これを生活費等に充てたほか,一部を資金として株式投資をするなど(なお,婚姻後,原告が被告の報酬等をどのように使用したかの詳細については,つまびらかでない。),経済的に見て不自由のない生活を送ってきたことに加え,婚姻期間,原・被告のそれぞれの年齢,今後の収入の途(なお,被告も,既に定年を迎え,今後,いつまで訴外会社に勤務することができるか,また,どの程度の収入が得られるかについてはこれを確定することはできない。),その他本件に現れた諸事情を総合すると,被告の原告に支払うべき慰謝料は,200万円が相当である。 5 争点(4)(財産分与)について 前判示のとおり,草加の不動産や本件マンションは,いずれも被告の所有名義になっているものの,いわゆる夫婦形成財産であり,その取得の経緯等に照らすと,財産分与として,いずれ さらに詳しくみる:もその2分の1の所有持分を原告に分与する・・・ |
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