「浪費による離婚の慰謝料」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻
「浪費による離婚の慰謝料」関する判例の原文を掲載:動のものにしたものであることは否定し難い・・・
「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:動のものにしたものであることは否定し難い・・・
| 原文 |
いものであることがうかがわれるところ,そのように原告の気持ちが被告から完全に離れてしまったについては,被告の訴外I等との不倫問題があり,その発覚が原告の離婚の決意を不動のものにしたものであることは否定し難いものの,その前提として,原・被告間の意見が対立した場合などに,ことごとく大声を上げて自分の言い分のみを通し,原告の意見を全く聞こうしない被告に原告が辟易とし,被告との婚姻関係を続けて行くことに絶望したこともその大きな要因であること前判示のとおりである。そして,被告としても,このような原告の気持ちを忖度せず,事々に大声を上げて原告の発言を封じて来た上,特に訴外Iとの不倫問題が発覚して後も,訴外Iとの関係について原告に対して納得できる説明をするなど破綻に瀕した夫婦関係を修復すべき努力をしたとはいえないのであり(原告に不倫の疑念を抱かせた以上そのようにすべきものである。),婚姻関係の破綻の原因ないしその責任は,被告にあるものといわざるを得ない(もっとも,原告も,前記不倫問題発覚後,被告にその真偽のほどを問い質したことはあるものの,被告が大声を出して怒鳴るなどした前記の対応もあって,特にAの事件が発覚して以降は,原告と訴外Iが不倫関係にあることの証拠を集めることに躍起になっており,被告との婚姻関係の修復を図るための行動をとった痕跡が見られないことや,本件訴訟提起後も,婚姻関係の修復を求める被告に対して全く耳を貸そうとしない原告の対応等にかんがみると,その離婚の決意が並々ならないものであることがうかがえる一方で,原告において比較的早い段階で離婚の意思を固めたものであることが推認される。そして,平
さらに詳しくみる:成13年5月に被告の不倫話しが問題になる・・・
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