「性質」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻
「性質」関する判例の原文を掲載:,原告から取り上げた前記預金通帳を返還す・・・
「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:,原告から取り上げた前記預金通帳を返還す・・・
| 原文 | して,これを反省するとともに,2度とこのような発言をしないことを誓う旨の本件謝罪文を書いて原告に交付したが,原告から取り上げた前記預金通帳を返還することはなく,また,報酬等の半分のみを生活費等として原告に渡し,残余は被告が管理する方針を変更することはなかった。 (8)しかしながら,原告は,本件謝罪を受け入れず,被告に反発する一方,被告の女性関係を強く疑い,被告と訴外Iとの関係を突き止めようとして被告の衣服を探るなどする一方,人の勧めもあって,調査会社に依頼して原告と訴外Iの関係を調査させた。そして,原告は,被告がしばしば訴外I方に出入りしているとして,特に,平成14年5月13日午後8時ころ,被告が訴外I方を訪れるとともに,その出入りに際して当たりをうかがうような姿勢を取っている被告の姿が撮影された写真が添付された調査会社の報告を受けたことなどから,被告が訴外Iと不貞行為を続けている旨確信するとともに,訴外Iと関係を持つ前に,訴外Hと不倫関係を持っていたとする訴外Gの話しを間違いないものと考え,被告に対し,強い不信の念を抱くに至った。そして,原告は,被告が原告を裏切り,長年にわたりこのような不貞行為を続けてきたことに加えて,原告がそのことを問い質そうとする際などに,決まって怒鳴り声をあげて原告の発言を封じてしまい,原告と気持ちを通わせようとしない被告のやり方に辟易し,もはや,これ以上,被告との婚姻生活を続けて行くことはできないとして,離婚を決意した。そして,原告は,平成14年6月21日,原告訴訟代理人に委任して,東京家庭裁判所に離婚調停の申立てをした。同調停は,2回にわたって期日が開かれ,原・被告間で,離婚する方向で話合いがされたものの,特に財産分与や慰謝料の額について意見が合わず,同年9月10日の第2回期日に,調停不調となり終了した。 (9)原告は,平成14年10月15日,本件訴えを提起した。 原告と被告は,本件訴訟提起後も,本件マンションに住んでおり,原告が被告のため食事の用意や洗濯等を行なっているものの,寝室を別にし,食事も別々にとっている。 (10)なお,被告名義の不動産として,草加の不動産及び本件マンションがあるが,草加の不動産は,原・被告が婚姻する前の昭和41年3月14日,原・被告が婚姻することを前提に,被告名義で代金150万円で購入したものであり,購入資金は,原・被告各自の蓄えと,原・被告のそれぞれの親から援助を受けた金員の内50万円を頭金とし,残額を担保にして組んだ住宅ローンによるものであるが,昭和43年5月にはローンの返済も終了している。また,本件マンションは,昭和55年7月23日に代金1950万円で被告名義で購入したものであり,その購入資金は,800万円について住宅ローンを組み,残金を手持資金によったが,住宅ローンも訴外会社から支払われる原告及び被告の報酬等により支払済みである。なお,草加の不動産は,現在,原告が,賃貸に出し,月額7万4000円の賃料を得て,これを生活費の一部に充てている。 2 争点(1)(被告の不貞行為の有無)について 被告が,その部下である訴外Iと2人だけで同訴外人の自宅付近にある××海浜公園で時を過ごし,また,複数回にわたり,夜間に,一人住まいの被告の自宅を訪れ,訴外I方にしばらくとどまったことは被告の自認するところであり,被告が夜間訴外I方を訪問した際,その出入りに当たり腰をかがめて当たりをうかがうような姿勢をとっていた姿が原告が調査を依頼した調査会社の調査員のカメラで撮影されていることも前判示のとおりである。被告は,被告が訴外I方を訪れたこと等について,被告において経理に通じた訴外Iに経理についてのアドバイスを受けたり,また,訴外I方に不審な人物が現れたことから訴外Iに頼まれて様子を見に行き,あるいは訴外Iに頼まれその自宅の修理をするためにI方を さらに詳しくみる:訪れたりしたものである旨主張する。しかし・・・ |
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