「支障」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻
「支障」関する判例の原文を掲載:懲戒処分にしようとしたところ,訴外Hが,・・・
「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:懲戒処分にしようとしたところ,訴外Hが,・・・
| 原文 | い。訴外Hとの情交関係の点は,訴外Hの作り話しにすぎない。すなわち,訴外Hは,訴外会社に在職中,原告の後を受けて経理を担当していたが,訴外Iの指摘でその不正が発覚し,また,年齢を詐称していたことも発覚したことから,訴外会社において訴外Hを懲戒処分にしようとしたところ,訴外Hが,この処分を実質的に決定した被告や訴外Iを逆恨みし,訴外Iと被告との不倫話しをねつ造した上,それ以前に,訴外会社において被告が提唱した60歳定年制を採用した際,その該当者第1号として退職せざるを得なくなった訴外Gが被告に対して悪感情を抱いていたことを利用し,訴外Gに働きかけてこの作り話しを原告に告げ口させたものであり,訴外Hと被告との不倫は,事実無根のものである。 また,訴外Iとの関係も,原告の誤解に基づくものである。すなわち,訴外Iは,上記のとおり,平成9年10月に訴外会社に入社後,その経理を担当するようになったが,もともと訴外Iが経理事務に通じていたところから,訴外会社において重用し,被告が,資金繰りや給与その他の経理上の問題について,時に社長である訴外Fと共に,訴外Iに相談した。そして,被告は,その相談のためや,散歩をするためもあって,訴外Iの都合を考え,訴外Iの自宅近くの××海浜公園に行ったことがある。また,被告は,平成14年4,5月ころ夜間に訴外I方を訪れたことがあるが,これは,訴外Iから自分の自宅付近に不審者が出没するため不用心であるから被告に見に来てほしいと頼まれたからであり,また,被告が家の普請等の作業に通じていることを知った訴外Iから,自宅の壁のクロスの張替えや水回り部分の修理を有償で依頼されたことによるものであって,訴外Iと情交関係を持つためではない。現に被告は訴外Iと情交関係を持ったことはない。なお,原告は,被告が使用したメトロカードの記録が,訴外Iの自宅の最寄り駅である営団地下鉄東西線△△駅で下車してしたことを示している さらに詳しくみる:ところから,これを被告が頻繁に訴外I方を・・・ |
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