離婚法律相談データバンク そのうちに関する離婚問題「そのうち」の離婚事例:「夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻」 そのうちに関する離婚問題の判例

そのうち」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻

そのうち」関する判例の原文を掲載:であって(夜間に一人住まいの訴外Iの自宅・・・

「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:であって(夜間に一人住まいの訴外Iの自宅・・・

原文 うのであれば,他に方法があり得るところであり,訴外Iが上司に当たる被告にこれを頼むというのも極めて不自然であって(夜間に一人住まいの訴外Iの自宅の修理をすること自体不自然である。),被告が夜間等に訴外I方を訪れたことの理由としては到底首肯しうるものとは言い難く,むしろ,被告が訴外Iの自宅の出入りの際,腰をかがめて当たりをうかがう姿勢をとるなどしていたこと等をかんがみると,被告が訴外I方に出入りしていることを他人に知られたくない特別の事情,すなわちいわゆる男女関係を含めた特別の関係にあったことを強く推認させるものといわざるを得ない。そして,仮に,被告が訴外Iの自宅等を訪問した際,男女の関係を持たないことがあったとしても,前叙の点からすると被告の指摘する点はその理由の説明として不十分であること前判示のとおりであり,また,そうである以上,訴外Iの自宅という外からうかがい知ることのできない閉ざされた場所で訴外Iと被告が二人だけで夜の時間を過ごしたという事実それ自体,被告の原告に対する背信行為といわざるを得ない。
   他方,被告と訴外Hの不倫関係については,そのことを訴外Gから聞いた旨の原告の供述は存するものの,これは訴外Gからの伝聞である上,訴外Gや訴外Hがいずれも被告がかかわる形で訴外会社を退職したものであること前判示のとおりであり,ともに被告に対して悪感情を抱いていた可能性が高く,そうであれば,訴外Gや訴外Hが事実をゆがめ,訴外Hと被告との不倫話し作り出してこれを原告に伝えたことも十分あり得ることであって,訴外Gが原告に対してした話しの内容をそのまま信用するこ   さらに詳しくみる:とはできず,他に被告と訴外Hが不倫関係に・・・

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