「出資」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻
「出資」関する判例の原文を掲載:済した。したがって,草加の不動産は,離婚・・・
「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:済した。したがって,草加の不動産は,離婚・・・
| 原文 | のである。すなわち,原告において100万円を用意し,内50万円を代金の支払に充て,残金50万円を訴外日興信用金庫に定期預金として預け入れ,これを担保に同金庫から100万円を借り入れて残代金の支払に充てたものであるが,その借入れも2年余りで完済した。したがって,草加の不動産は,離婚に際し,原告に分与されるべきである。 また,本件マンションは,昭和55年7月に代金1950万円で購入したが,原告の手持資金をもって頭金に充て,ローンを組んで残額を支払ったもので,そのローンも原告と被告の共働きの収入の中から支払い,これを完了した。本件マンションは,その取得について原告の寄与するところが大きく,離婚に際し,原告に分与されるべきである。 (被告) 草加の不動産の購入に当たっては,被告の実家から20万円,原告の実家から50万円の資金援助を受け,これを原・被告が手持金を出し合った合計100万円に加え,そのうち50万円を担保に訴外日興信用金庫から住宅ローンとして100万円を借り入れ,これをもって売買代金150万円の支払に充てたほか,手数料等の諸費用に充てたが,住宅ローンは,被告の給与をもって支払い,昭和43年5月24日に完済した。 また,本件マンションは,昭和55年7月24日に代金1950万円で購入したが,被告が東松山市に所有していた土地を売却した代金110万円にそれまでの蓄えを加えて頭金とし,残金について訴外城東信用金庫の住宅ローンを組んで代金の支払に充てたものであり,被告の特有財産である。 第3 証拠 証拠関係は,本件記録中の証拠関係目録記載のとおりであるから,これを引用する。 第4 当裁判所の判断 1 事実関係 上記基礎となる事実関係に証拠(甲1ないし5,6の①,②,8ないし13,17ないし21,22の①ないし③,23,28,32,乙4ないし8,15,16)及び弁論の全趣旨を総合すると,次の事実が認められ,この認定に反する乙17号証及び被告本人尋問の結果(被告の陳述書である乙15号証を含む)の一部は,前掲証拠及び後記認定事実に照らして措信しないし,他にこの認定の妨げになる証拠はない。 (1)原告(昭和15年○月○○日生)と被告(昭和18年○月○○日)は,昭和42年1月27日に婚姻した夫婦であり,両者の間には,長女A(昭和○○年○月生)及び長男B(昭和○○年○月生)が生まれ,Aは平成12年に訴外Cと婚姻した。 (2)原告は,昭和36年から原告の叔父(母の兄)である訴外Dの創業に係るホテル,喫茶店の経営等を業とする訴外会社(本店所在地東京都墨田区(以下略)所在)に経理担当として勤務し,同じく当時訴外会社に勤務していた原告と知り合い,交際を重ねた後婚姻した。原告と被告は,婚姻に先立つ昭和41年3月に被告名義で草加の不動産を取得し,ここに新居を構えたが,昭和55年7月,同じく被告名義で本件マンションを購入してここに移り住み,草加の不動産は他に賃貸した。なお,原告は,婚姻後も訴外会社に勤務し,共働きを続けたが,昭和62年2月,卵巣摘出手術を受けたのを契機に訴外会社を退職し,以降,家庭に入りいわゆる専業主婦となった。原告は,訴外会社を退職後,家事や育児等に従事する傍ら,被告が訴外会社から得る収入を元手に株式投資に手を出すなどした。 (3)訴外会社の創業者である訴外Dは,平成2年2月4日死亡し,原告の従兄弟である訴外Fが訴外会社の代表取締役に就任した。被告は,かねてから,訴外会社においてその手腕が買われていたが,そのころから,一層重用され,現場総責任者として,訴外会社の業務に積極的にかかわるようになり,訴外会社の事業も拡大し,平成7年には,被告の提唱により,訴外会社 さらに詳しくみる:に60歳定年制を導入するなどした。そして・・・ |
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