「登記手続請求」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻
「登記手続請求」関する判例の原文を掲載:遅延損害金の支払を求める限度で理由がある・・・
「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:遅延損害金の支払を求める限度で理由がある・・・
| 原文 | 損害金の支払を求める限度で理由がある。 第5 結論 よって,原告の本件請求中,離婚請求は理由があるから認容し,財産分与については,被告から原告に対して本件マンション及び草加の不動産の所有持分各2分の1を分与し,その給付としての所有権移転登記手続請求を認容し,慰謝料請求については,被告に対して金200万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し,その余は失当であるから棄却し,訴訟費用の負担について民訴法64条,61条の規定を適用して,主文のとおり判決する。なお,仮執行宣言については,これを付するのが相当でないので付さないこととする。 東京地方裁判所民事第17部 裁判官 西 謙 二 |
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