離婚法律相談データバンク 妻の両親との不仲に関する離婚問題「妻の両親との不仲」の離婚事例:「夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻」 妻の両親との不仲に関する離婚問題の判例

妻の両親との不仲」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻

妻の両親との不仲」関する判例の原文を掲載:起されたA夫婦から,その援助を求めらてお・・・

「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:起されたA夫婦から,その援助を求めらてお・・・

原文 等の持病を抱え体調も不十分である上,上記の不祥事に関し約3000万円に上る金員の支払を求める訴訟を提起されたA夫婦から,その援助を求めらており,原告とともに,その親として一致協力してその解決に当たらなければならない状況に置かれているのであって,今,原・被告が,長年培ってきた夫婦関係を解消し,せっかく取得し,形成した財産を別々のものにしなければならない状況にあるとは到底いえない。
 (3)争点(3)(離婚慰謝料の額いかん)について
  (原告)
    上記,婚姻関係の破綻に至るまでの経緯やこれによる原告の精神的苦痛を考慮すると,原告に対する離婚慰謝料は,2000万円が相当である。
  (被告)
    争う。
 (4)同(4)(本件マンション等の夫婦形成財産性ないし財産分与の場合の帰属いかん)について
  (原告)
    草加の不動産は,昭和41年に原・被告が婚姻するに当たり取得した物件であり,売買代金は150万円であったが,そのほとんどは原告の出捐によるものである。すなわち,原告において100万円を用意し,内50万円を代金の支払に充て,残金50万円を訴外日興信用金庫に定期預金として預け入れ,これを担保に同金庫から100万円を借り入れて残代金の支払に充てたものであるが,その借入れも2年余りで完済した。したがって,草加の不動産は,離婚に際し,原告に分与されるべきである。
    また,本件マンションは,昭和55年7月に代金1950万円で購入したが,原告の手持資金をもって頭金に充て,ローンを組んで残額を支払ったもので,そのローンも原告と被告の共働きの収入の中から支払い,これを完了した。本件マンションは,その取得について原告の寄与するところが大きく,離婚に際し,原告に分与されるべきである。
  (被告)
    草加の不動産の購入   さらに詳しくみる:に当たっては,被告の実家から20万円,原・・・

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