「振込」に関する事例の判例原文:不倫を原因とした結婚生活の破綻
「振込」関する判例の原文を掲載:よるものである。 ウ不当な離婚訴訟 前述・・・
「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」の判例原文:よるものである。 ウ不当な離婚訴訟 前述・・・
| 原文 | ながら,原告の行状不安から相続登記未了であったb町大字cd番の自 宅の土地建物を,あろうことか平成11年5月17日受付で,母Lへの所有権移転 登記をした(登記原因は平成9年1月19日相続)。この不動産は,被告及びAに 対する扶養義務等を果たすための唯一ともいうべき責任財産であった。原告による 遺棄は,まさしく悪意によるものである。 ウ不当な離婚訴訟 前述のとおり不法行為及び悪意の遺棄という事情から,原告からの離婚請求は, 謝罪等の被告への慰謝措置を欠いては本来許されないところ,原告は経過を無視し, ことさらに事実を偽って,離婚調停,ついで離婚訴訟を提起した。原告のかかる提 訴は被告の精神的苦痛に対する配慮を著しく欠いたもので,不当違法である。 ② 損害 原告の前記不法行為により,被告は次の損害を被った。 ア慰謝料500万円 原告の上記不法行為により,被告が被った精神的苦痛は甚大であり,金500万 円の支払により慰謝されるのが相当である。 イ弁護士費用30万円 被告は,法律扶助によって弁護士に訴訟委任し,本件につき応訴,反訴を提起, 遂行することを余儀なくされた。法律扶助からの立替金見込額中30万円は原告が 負担すべきである。 ③ 消滅時効について 原告の不法行為は継続しているから,損害賠償請求権の消滅時効は完成しない。 ④ よって,被告は,原告に対し,不法行為による損害賠償として金530万円及 び内金500万円に対する,不貞及び悪意の遺棄等が継続し始めた昭和59年1月 1日から完済まで民法所定年5分の割合による遅延損害金の さらに詳しくみる:支払を求める。 (2) 原告 ① 不貞行・・・ |
|---|
