「車中」に関する事例の判例原文:不倫を原因とした結婚生活の破綻
「車中」関する判例の原文を掲載:するものとは解することができ ず,前記特・・・
「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」の判例原文:するものとは解することができ ず,前記特・・・
| 原文 | 分担金をそれ以上に支払わなかったとしても,特段の事情がない 限り,単なる債務不履行にすぎず,不法行為を構成するものとは解することができ ず,前記特段の事情は窺えない。そうすると,平成6年1月ころ以降の婚姻費用分 担金不払いによる損害賠償は認められないところ,それ以前の不払いが仮に不法行 為を構成するほどの悪質なものであったとしても,それによる損害賠償請求権につ いては,反訴が提訴された平成13年11月2日当時すでに消滅時効が完成してい る。したがって,被告主張に係る悪意の遺棄による損害賠償請求も認められない。 被告は,原告が母の居住する居宅の土地建物を取得していたかの主張をするが,原 告の父Oが被告親子に「ここはお前達の家だぞ。」と述べたことや,原告が被告に 「Aにはbに家があるんだと向こうに言ってやれ。」と述べたことの みをもってそのように解することはできず,他に原告がそれらの土地建物を取得し たことを認めるに足りる証拠はない。 なお,原告と被告は,平成2年9月20日に調停を成立させ,当分従来どおり別 居を続ける旨合意しているから,原告が被告と別居をすること自体は不法行為を構 成しない。 (3) 不当提訴による損害賠償 原告による本件離婚訴訟は,およそ事実的、法律的根拠を欠くことが明らかなも のとは認められないから,裁判制度の趣旨,目的に照らして著しく相当性を欠くも のとは解せられない。その他,本件離婚訴訟が違法なものと認めるに足りる証拠は ないから,原告に不当提訴による損害賠償責任を負わせることはできない。 4 以上によれば,原告の本訴請求及び被告の反訴請求は,いずれも理由がない。 岡山地方裁判所第2民事部 裁判官政岡克俊 |
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