「出血」に関する事例の判例原文:不倫を原因とした結婚生活の破綻
「出血」関する判例の原文を掲載:反するといえるような特段の事情のない限り・・・
「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」の判例原文:反するといえるような特段の事情のない限り・・・
| 原文 | て相当の長期間に及び, その間に未成熟の子が存在しない場合には,離婚により相手方が精神的,社会的, 経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義 に反するといえるような特段の事情のない限り,有責配偶者からの請求であるとの 一時をもってその離婚請求が許されないとすることはできない(最高裁大法廷昭和 62年9月2日判決)。これを本件についてみると,原告と被告の別居は平成元年 から13年の長期に及んでいるものの,①婚姻破綻に至る原告の責任の態様や程度, ②被告がこれまで病気や貧困と闘いながら懸命にAを育て,原告の帰りをひたすら 待っていた労力や心情,③被告は肉体的に多種の病魔に冒され,精神的にも相当疲 弊困憊しており,長男が結婚して独立すれば被告には他に頼るべき親族がいないこ と,他方,④原告は本件調停において自ら毎月20万円の婚姻費用を支払う旨約束 しながら,調停の翌月に合計14万円支払ったのみであり,平成6年6月からの給 料債権差押による取立を除けば,本件離婚訴訟提起まで誠実に調停を履行する姿勢 を見せていないこと,⑤原告が離婚を必要とする事情として掲げる 実母の扶養については,原告のほかに扶養能力のある兄弟がいないわけではなく, 十分な根拠たりえないこと等を考えると,原告の本件離婚請求を認容すれば,それ によって被告は精神的,社会的,経済的に極めて苛酷な状態におかれ,著しく社会 正義に反するものといわざるをえない。 (3) したがって,原告の本件離婚請求は,信義誠実の原則に照らし,認容するこ とができない。 3 反訴請求について (1) 不貞行為による損害賠償 被告が農薬を飲んで自殺を図 さらに詳しくみる:った昭和62年ころまでは原告に不貞行為が・・・ |
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