離婚法律相談データバンク 履行勧告に関する離婚問題「履行勧告」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛」 履行勧告に関する離婚問題の判例

履行勧告」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛

履行勧告」関する判例の原文を掲載:3の1(1)記載の原告X1の病気などのた・・・

「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:3の1(1)記載の原告X1の病気などのた・・・

原文 1は,子である原告X2が未成年であったころから,不貞行為や被告Y2との同棲により,ほとんど帰宅すらせず,帰宅しても原告X2に声をかけることすらせず,上記第3の1(1)記載の原告X1の病気などのため,原告X2の生活費等の支弁は自ら行う以外にないことを知りながら,昭和57年以降は長期にわたって生活費を送らないなどし,原告X2が精神状態の異常を訴えていることを知りながら,被告Y1の被扶養者となっていた原告X2に対して保険証を交付せず,原告X2が治療を受けるのを困難な状態にしたのであるから,被告Y1の上記行為は親として子を扶養・養育すべき義務に著しく反し,遺棄していたと評価される。
     被告Y1は,原告X2を故意に遺棄したことはなく,仕事が多忙であったことなどにより構ってあげられなかったに過ぎないと供述するが,被告Y1は原告X1以外の女性との外泊などの不貞行為に及んでいたことを正当化することはできないし,昭和47年ころからは被告Y2との同棲により,自宅に帰ることさえほとんどしなかったのであるから,仕事の多忙を弁解の理由とすることは到底できない。また,昭和57年以降,原告X2らに生活費を送らなかったことや,原告X2に保険証を交付しなかったことについては,何ら斟酌するに足りる理由が認められない。
     一方,被告Y2については,被告Y1と同棲するなどし,被告Y1が原告X2らの家庭を顧みなくなったことに寄与したとは言えるものの,被告Y1の原告X2に対する上記不法行為につ   さらに詳しくみる:いて,被告Y2がどのように関与したかは本・・・

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