「調停不成立」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛
「調停不成立」関する判例の原文を掲載:状は認識していなかった。上記のとおり,被・・・
「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:状は認識していなかった。上記のとおり,被・・・
| 原文 | 度も会っていないし,電話もしていない。 また,被告Y1は昭和54年4月ころまで月に1度原告X1の所に赴き,給料を渡していたが,会話もなく,原告X2も姿を見せなかったので,原告X2の病状は認識していなかった。上記のとおり,被告Y1が原告X2の病状を知ったのは平成7年である。被告Y1は,更新のため原告X1から保険証の交付を受け,事務的手続の齟齬で若干返却が遅れたことはあったが,意図的にしたものではないし,このことと原告X2の初期治療の機会を逃したことは因果関係がない。 (4)争点(4)(原告X2の損害及び因果関係)について (原告X2の主張) ア 原告X2は,被告Y1による別居や生活費を送らないことなどの仕打ちを幼少のころから目にし,長年にわたって劣悪な環境のもとに育つこととなった。このため,原告X2は,昭和58年に大学通学のため金沢に下宿していた際,統合失調症を発症した。このとき,被告Y1が健康保険証を取り上げていたため,原告X2は発症直後に初期治療を受けることもできず,さらに,前記3(1)エの被告Y1による脅迫のため症状が悪化した。このため,原告X2は,薬学部卒業が4か月遅れとなり,薬剤師免許の取得に卒業後3年もかかり,一時は就労したものの,神経衰弱,うつ,統合失調症のため就労できなくなり,現在は一日中部屋に引きこもって原告X1の介護がなければ一日として生きていけない状態にある。 イ これによる原告X2の損 さらに詳しくみる:害は次のとおりである。 (ア)逸失・・・ |
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