「擁護」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛
「擁護」関する判例の原文を掲載:に健康保険証を交付しないなどして,原告ら・・・
「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:に健康保険証を交付しないなどして,原告ら・・・
| 原文 | 請求にもかかわらず,正当な理由もなく,原告X1と原告X2に健康保険証を交付しないなどして,原告らの生活に多大な不自由を与えてきたこと,離婚により,被告Y1は,被告Y2との婚姻が可能になり,被告Y2と婚姻して同人及びFとともに生活を営んでいる一方,原告X1は,後述のとおり,統合失調症等を患っている原告X2の看病等を一身に引き受けていることから,生涯にわたって肉体的・精神的な負担を強いられる状況にあることなどからすれば,既に別訴において被告Y2に対し,原告X1の慰謝料として200万円の支払が命じられていることを考慮しても,被告Y1の行為により離婚に至らしめられたことにより原告X1が被った精神的苦痛を慰謝する金額は1000万円をもって相当と認める。 また,上記認容額等にかんがみれば,被告Y1の上記不法行為と相当因果関係がある弁護士費用は100万円が相当である。 3 争点(3)(原告X2に対する被告らの不法行為)について (1)証拠(甲7,甲10,甲12,甲14,甲26,甲28ないし29,甲38ないし44,甲46,甲54,甲57,甲62ないし67,甲70,甲74,甲81,甲83,甲85の1,甲98,甲99の1ないし2,乙3ないし4,原告X1本人,被告Y1本人),前記争いのない事実及び前記第3の1(1)記載の事実によれば,次の事実が認められる。 ア 原告X2は,昭和37年4月,原告X1と被告Y1の長男として出生し,翌38年,被告Y1の さらに詳しくみる:転勤により,両親とともに大阪に居住するよ・・・ |
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