「擁護」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛
「擁護」関する判例の原文を掲載:師の意見書が提出された。 原告・・・
「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:師の意見書が提出された。 原告・・・
| 原文 | には,原告X2の症状は強迫神経症であり,うつ的側面もあり,分裂病の症状も疑われるとの医師の意見書が提出された。 原告X2は,現在,上記の各疾病のため,極度に疲労しやすく,1日中部屋に閉じこもって寝ていることが多く,部屋の中の物の位置が変わることに恐怖を覚えることなどから,原告X1は部屋の雨戸も開けられず,雑誌・新聞等が散乱していても部屋を片づけることさえできない状況にある。原告X2は,就労が不可能であり,将来就労できる見込みもない。 オ 以上のとおり,被告Y1は,子である原告X2が未成年であったころから,不貞行為や被告Y2との同棲により,ほとんど帰宅すらせず,帰宅しても原告X2に声をかけることすらせず,上記第3の1(1)記載の原告X1の病気などのため,原告X2の生活費等の支弁は自ら行う以外にないことを知りながら,昭和57年以降は長期にわたって生活費を送らないなどし,原告X2が精神状態の異常を訴えていることを知りながら,被告Y1の被扶養者となっていた原告X2に対して保険証を交付せず,原告X2が治療を受けるのを困難な状態にしたのであるから,被告Y1の上記行為は親として子を扶養・養育すべき義務に著しく反し,遺棄していたと評価される。 被告Y1は,原告X2を故意に遺棄したことはなく,仕事が多忙であったことなどにより構ってあげられなかったに過ぎないと供述するが,被告Y1は原告X1以外の女性との外泊などの不貞行為に及んでいたことを正当化することはできないし,昭和47年ころからは被告Y2との同棲により,自宅に帰ることさえほとんどしなかったのであるから,仕事の多忙を弁解の理由とすることは到底できない。また,昭和57年以降,原告X2らに生活費を送らなかったことや,原告X2に保険証を交付しなかったことについては,何ら斟酌するに足りる理由が認められない。 一方,被告Y2については,被告Y1と同棲するなどし,被告Y1が原告X2らの家庭を顧みなくなったことに寄与したとは言えるものの,被告Y1の原告X2に対する上記不法行為について,被告Y2がどのように関与したかは本件の証拠からは明らかでなく,被告Y1と共同した不法行為があったと認めるに足りる証拠がない。 さらに詳しくみる: 4 争点(4)(原告X2の損害及び因・・・ |
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