離婚法律相談データバンク 「また」に関する離婚問題事例、「また」の離婚事例・判例:「夫の浮気を疑いすぎたことによる離婚」

また」に関する離婚事例・判例

また」に関する事例:「夫の浮気を疑いすぎたことによる離婚」

「また」に関する事例:「別居の原因は妻の性格や行動にあるとして離婚を認めた判例」

キーポイント この事件では、
①別居の原因は、妻の性格や行動にあるのか
②それとも夫の浮気や暴力にあるのか
という点に問題があります。
事例要約 この事件は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫と妻は、昭和51年1月18日に結婚の届け出をしました。二人の間には長女の花子(仮名)と長男の太郎(仮名)がいます。
2 妻の行動
妻は昭和62年ころから夫に対し「女がいるんでしょ」などと、繰り返し言うようになり、昭和63年ころから別居をしました。
別居後も、夫の経営する会社を訪れては騒ぎ、夫や従業員は迷惑しました。
3 夫の送金
夫は平成8年7月まで、月額40万を送金していたが、その後送金額を減らし、平成10年6月以降全く送金しなくなりました。
4 夫の男女関係
夫は平成11年に上海出身のソン(仮名)という女性と交際していました。
また、平成13年ころから、台湾人女性のチェン(仮名)と交際をしていました。
5 裁判
夫が妻に対して裁判を起こしました。


判例要約 1 夫の男女関係は浮気ではない
妻は夫は浮気をしており、離婚の原因は夫にあると主張していました。
しかし、夫が女性と交際をしていたのは平成11年ころであり、別居からの期間も考えるとすでに結婚生活は終わっているといえます。
よって妻の請求は認められませんでした。

2 夫の請求を認める
妻は、現実に存在しない事実を事実かのように主張する行動をするようなところがあって、
別居をすることになった原因は、妻が女性関係をあれこれ取り上げて夫を訪問することを繰り返した結果といえます。
よって、裁判所は夫の請求する離婚を認めました。
原文

       主   文

 1 原告と被告とを離婚する。
 2 訴訟費用は,被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
  主文と同じ。
第2 事案の概要
  本件は,婚姻関係破綻を理由とするところの,夫の妻に対する離婚請求事件であるが,妻は,夫がいわゆる有責配偶者であるとして,離婚を争っている。
  なお,本件は人事訴訟であって弁論主義の適用がないため,以下,摘示した事実は,口頭弁論期日において主張されていないものも含んでいる。
 1 争いがなく,かつ,証拠上明らかな事実
 (1)原告と被告は,昭和51年1月18日,婚姻の届出をした(甲1)。
 (2)原告と被告との間には,長女A(昭和52年○月○○日生)及び長男B(昭和53年○月○○日生)がいる(甲1)。
 (3)原告は,昭和63年ないし平成元年ころ,被告と別居して,現在に至っている(甲20,乙3,被告本人)。
 (4)原告は,平成13年春ころから,訴外Cと関係を持っている(乙3,弁論の全趣旨)。
 2 争点
 (1)別居の原因は被告の特異な性格ないし行動傾向にあるか,それとも原告の不貞及び暴力にあるか。
   (原告の主張)
    原告は,婚姻当初から被告の激しい気性に辟易していたが,被告が昭和62年ころから原告に対し「女がいるんでしょ。」などと繰り返し詰問するようになって,これに耐えられなくなり,被告と別居するに至ったものである。
    被告は,原告と別居後,たびたびサングラス姿で原告の経営する会社を訪れては,何かと騒いだりしたため,原告及び同社従業員らは,非常に迷惑を被った。そこで原告は,別居開始後約半年を経たころ,被告に対し,「会社にはもう来ないでくれ。(ママ)と申し向けたが,その際に原告の手が被告の体にわずかに触れたことを取り上げて,「これは傷害事件だ。」などと騒ぎ出し,警察官を呼ぶという騒ぎまで起こした。
    ここに至って,原告の被告に対する気持ちは冷え切り,婚姻関係は完全に破綻した。
   (被告の主張)
    原告と被告が別居のやむなきに至っているのは,原告が主張するような被告の性格及び行動傾向が原因ではなく,主に原告の不貞が原因である。
    すなわち,原告は,昭和62年ころから訴外Dと不貞関係を持ったことから,被告と別居するに至ったものである。
    また,原告は,昭和63年ころ,金銭を借り入れる際に被告に対し連帯保証人になるよう申し向け,被告がこれを拒否したところ,原告が被告に対し手拳で殴打するなどの暴力を振るった。
 (2)別居の原因が原告の不貞にあるとすれば,原告はいわゆる「有責配偶者」か否か。その場合,有責配偶者による離婚請求の要件を満たすといえるか。
   (被告の主張)
   ア 争点(1)について被告が主張したとおり,原告と被告が別居のやむなきに至っているのは,原告の不貞が原因であり,原告は,昭和62年ころから訴外Dと不貞関係を持っていて,その後もEと称する台湾人女性と関係を持ち,次いで前記のとおり平成13年春ころからは訴外Cと関係を持っている。
   イ したがって,原被告間の婚姻関係が破綻していると評価されるとしても,原告による本訴請求は,いわゆる「有責配偶者」からの離婚請求であるところ,①約16年の別居期間は約14年の同居期間に比して長期とはいえないこと,②長男は成人であるとはいえ,自殺未遂事件を起こしたり,現在まで正式に就職しておらず,監護を要するという点で未成熟子と同視すべきものであること,③原告は平成8年7月   さらに詳しくみる:本訴請求は,いわゆる「有責配偶者」からの・・・
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原告側の請求内容 ①妻との離婚
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決 平成14年(タ)第615号
第二審 なし
第三審 なし

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事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 夫婦の婚姻
 夫婦は平成11年5月22日に婚姻しました。
2 結納
 妻は夫の母名義で留袖を約300万円で購入しましたが、その資金は自分が母親からもらったものでした。
3 価値観の違い
 夫は妻の考え方が幼すぎて社会性がないと感じており、妻は夫が自分に価値観を押し付け、自分が何を言っても聞き入れられないと感じていました。また、夫が妻より母親を優先する態度に不満がありました。夫の収入は年収で1,000万以上ありましたが、妻には毎月当初20万、そののち22万を渡す限りでした。そのことについて妻は夫のことをケチだと思っていました。
4 夫婦間での喧嘩
 平成12年8月9日に口論となった時に、夫は妻の体を掴んで壁に打ち付けるという行動に出たため、妻は頭を壁にぶつけてしまいました。妻はそのことで大変ショックを受けましたが、その後夫がそのことについて真摯に謝罪したので、妻としてはことのことを理由として離婚を考えるようなことはありませんでした。
5 別居
 妻の父親が危篤となったため、妻は平成13年1月に実家に帰りました。その時すでに妻は夫との結婚生活の継続に不安を感じており、同年2月にいったん自宅に戻った時も、夫や夫の母親が自分に対して否定的に感じられたため、再び実家に戻ってしまいました。
6 夫の対応
 夫としてはその当時は離婚するつもりはなく、妻あての手紙を書いたり、妻の実家を訪問したり努力しましたが、それが報われないと感じるようになると妻に対する怒りを覚えるようになりました。そして生活費を一切渡さなくなりました。
7 調停の申立
 妻は家庭裁判所に2回調停の申し立てをしましたが、1回目は不成立に終わり、2回目は婚姻費用として月85,000円ずつ払うという内容の調停が成立しました。
判例要約 1 離婚原因について
 離婚の原因に関しては、コミュニケーションの不足によって、生活一般についてのお互いの価値観の相違を埋めることができなかったためと考えられます。暴力が一度だけあったことは認められますが、証拠も不十分であるうえ夫も十分反省し、妻がその謝罪を受け入れていることを考えると直接の原因ではないでしょう。
2 慰謝料について
 夫の暴力がまったく問題ない程度であるとはいえないので、夫は妻に20万円が支払うのが相当でしょう。一方夫の慰謝料請求は認めるべきではありません。なぜなら婚姻関係の改善のために話し合いをするべきなのに、生活費を渡さないという実力行使に出てしまっては婚姻関係修復に向けての努力をたってしまったとしか評価できないからです。
3 親権について
 今現在子供は妻の下で養育されていて、その状況に問題があるとする証拠はないのでそのままでよいでしょう。
4 養育費について
 調停で定められた通りでよいでしょう。

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