「分与が問題」に関する事例の判例原文:精神不安定な妻と薬物使用を妻に疑われた夫の離婚事例
「分与が問題」関する判例の原文を掲載:主張の点を考慮してもなお、子の親権者を原・・・
「アパート・マンション・預金は妻と夫の二人の財産だとして、妻から夫へ400万円支払うこととした判例」の判例原文:主張の点を考慮してもなお、子の親権者を原・・・
| 原文 | 告と被告との別居後約3年半の間、一貫して原告が子を監護養育していること、その間、子の監護養育という点では特に問題は生じていないと窺われること、子が現在9歳の女子であることなどにかんがみれば、被告主張の点を考慮してもなお、子の親権者を原告と定めるのが相当である。 5 争点(2)ウについて (1)本件アパートの所有権の帰属並びに本件アパート及び本件預金等は原告の特有財産か否か 証拠(甲4ないし9、13、14の1及び2、15、17の1及び2、18ないし33、36、37、乙3、4の1ないし4、6の1及び2、7、8、原告及び被告本人、各調査嘱託の結果)及び口頭弁論の全趣旨によれば、本件アパートの所有名義は原告となっていること、本件アパートの取得に際し本件アパートに原告を債務者とする抵当権が設定されていること、本件アパートの賃料収入については原告が自己の不動産所得として申告していること、本件アパート取得時の借入金はその賃料収入から返済されていること、本件アパートの賃貸借契約は原告を賃貸人として締結されていることなどが認められる。これらの事情を総合的に考慮すれば、本件アパートは実質的にも原告の所有に属するものというべきである。 また、前記各証拠及び口頭弁論の全趣旨によれば、本件アパートは原告と被告との婚姻後に原告が取得したものであること、本件預金等はいずれも原告と被告との婚姻後開設ないし取引されていたことが認められることから、これらはいずれも実質的に原告と被告との共有財産とみられる。 これに対し、原告は、本件アパートの所有権はその名義にかかわらず原告の父親に帰属する旨並びに本件アパート及び本件預金等は原告の特有財産である旨を主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。 (2)財産分与 前記認定事実によれば、原告と被告との間の共有財産(実質的共有財産を含む。)は、本件マンション、本件アパート及び本件預金等であると認められるところ、本件マンションのローンについては原告と被告との持分割合に関わりなく毎月の返済分をこれまで全額被告が支払ってきたこと、本件アパートは現在第三者に賃貸に供されていること、原告が今後親権者として子の監護養育を担うことなどの諸般の事情に加え、本件マンション及び本件アパートそれぞれの取得に際しての借入金債務の残額、原告と被告との別居後の本件預金等の取引状況及び現在の残高を併せ考慮すると、原告は離婚に伴う財産分与として、被告に対し金400万円を給付するのが相当である。 第4 結論 したがって、原告の慰謝料請求は理由がないから棄却する。被告の離婚請求は理由があるから認容し、子の親権者については原告を指定し、財産分与については、原告から被告に金400万円を分与することとし、その給付請求を認容する。 東京地方裁判所民事第40部 裁判官 杉 浦 正 樹 |
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