「共有名義」に関する離婚事例・判例
「共有名義」に関する事例:「精神不安定な妻と薬物使用を妻に疑われた夫の離婚事例」
「共有名義」に関する事例:「アパート・マンション・預金は妻と夫の二人の財産だとして、妻から夫へ400万円支払うこととした判例」
キーポイント | 第一事件では、夫の薬物使用と浮気があったかどうか 第二事件では、結婚を続けられない理由があるか、親権者はどちらがふさわしいか、どのように財産分与するか が問題となります。 |
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事例要約 | この事件は、夫(第一事件原告)が妻(第一事件被告)に対して裁判を起こし、 妻(第二事件原告)が夫(第二事件被告)に対して裁判を起こしました。 1 結婚 妻と夫は平成6年3月12日に結婚の届け出をし、二人の間には長女の花子(仮名)がいます。 平成8年には、妻と夫は二人の名義でマンションをローンで購入しました。 2 別居 夫は仕事で多忙な時期があり、妻は結婚前から精神的に不安定なところがあり、 精神科の投薬とカウンセリングによる治療をしていましたが、徐々に投薬や飲酒の量が増加していきました。 妻は、夫との結婚自体がストレスとなり限界になっているとして、夫が家を出て別居をしました。 3 調停 別居後、妻と夫は互いに弁護士を代理人として、離婚の話し合いを続けましたが、 合意できず、平成13年3月、夫は妻にたいして、離婚の調停を行いました。 しかし、平成14年4月、合意ができず調停は終わりました。 4 第一事件 夫は妻に対し、離婚と947万円の慰謝料を請求する裁判を起こしました。 5 第二事件 妻は夫に対し、離婚と花子の親権を得ること、そして財産分与として685万円を請求する裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 離婚の原因は夫にはない 妻は夫がマリファナを使用し、浮気をしていたと主張していますが、 夫は通常の生活を送ってきたことや、浮気を決定的に裏付ける証拠がないことから認められませんでした。 別居は、妻の精神状態の改善が目的であり、結婚生活は修復できないほどになっていたとされました。 2 長女の親権は妻が得る 妻と夫の別居後、約3年半の間、妻が長女を養育しており、問題も生じていませんでした。 また、9歳の女子であることから、親権は妻のもとのなりました。 3 妻が夫に財産分与として400万円を支払う 結婚前に得たアパート(秋田県にある)は妻のものとされました。 また共有の名義で買ったマンションや、預金は妻と夫の共有の財産です。 毎月夫がマンションのローンを支払ってきており、アパートは人に貸していること、 その他に借金の残額や預金の残高を考えて、妻は夫に400万円夫に分けることと判断されました。 |
原文 | 主 文 1 第1事件原告(第2事件被告)の請求を棄却する。 2 第1事件被告(第2事件原告)と第1事件原告(第2事件被告)とを離婚する。 3 第1事件被告(第2事件原告)と第1事件原告(第2事件被告)との長女A(平成6年○月○○日生)の親権者を第1事件原告(第2事件被告)と定める。 4 第1事件原告(第2事件被告)は、第1事件被告(第2事件原告)に対し、金400万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 訴訟費用はこれを5分し、その4を第1事件原告(第2事件被告)の負担とし、その1を第1事件被告(第2事件原告)の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 第1事件 第1事件被告(第2事件原告)は、第1事件原告(第2事件被告)に対し、金947万円及びうち金800万円に対する平成14年6月2日から支払済みにいたるまで年5分の割合による金員を支払え。 2 第2事件 (1)第1事件被告(第2事件原告)と第1事件原告(第2事件被告)とを離婚する。 (2)第1事件被告(第2事件原告)と第1事件原告(第2事件被告)との長女A(平成6年○月○○日生)の親権者を第1事件被告(第2事件原告)と定める。 (3)第1事件原告(第2事件被告)は、第1事件被告(第2事件原告)に対し、金685万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は、第1事件原告(第2事件被告)(以下「原告」という。)が、第1事件被告(第2事件原告)(以下「被告」という。)に対し、被告の薬物使用及び不貞行為による精神的苦痛を理由に損害賠償を求めたのに対し、被告が、原告に対し、悪意の遺棄及び婚姻を継続し難い重大な事由が存することを理由として離婚を求めるとともに、両者間の未成年の子の親権者として被告を指定すること及び財産分与を求めた事案である。 1 争点 (1)第1事件、第2事件共通の争点 被告による薬物使用及び不貞行為はあったか。 (2)第2事件の争点 ア 悪意の遺棄または婚姻を継続し難い重大な事由があるか。 イ 親権者として、原告と被告のいずれがふさわしいか。 ウ 原告の所有名義にかかる建物(秋田(以下略)所在)(以下「本件アパート」という。)及び原告名義の預金(シティバンク・エヌ・エイ新宿南口支店普通預金○○○○○○○及び同支店マルチマネー○○○○○○○○)と株式(日経225連動型上場20株及び東京電力100株)(以下これら預金と株式をあわせて「本件預金等」という。)は、原告と被告との婚姻後形成された共有財産といえるか。 2 当事者の主張 (1)争点(1)について (原告の主張) 平成6年9月上旬ころ以降複数回にわたり、原告は、被告によるマリファナの所持ないし使用を目の当たりにし、被告もその事実を認めた。また、被告は平成12年1月ころから複数の女性と交際していた。 (2)争点(2)アについて (被告の主張) 原告は、被告の婚姻関係正常化に向けた働きかけにもかかわらず、一方的に被告に自宅を出るよう要求し、被告がやむなく自宅を出ると離婚を申し入れ、その後、被告の薬物使用や不貞行為による精神的苦痛を理由に本件第1事件を提起しており、これら被告の行為は悪意の遺棄に該当するとともに、婚姻を継続し難い重大な事由にも該当する。 (3)争点(2)イについて (原告の主張 さらに詳しくみる:張) 原告は、被告の婚姻関係正常・・・ |
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原告側の請求内容 | ①夫と妻が離婚すること・財産を分与すること ②妻と夫が離婚すること・妻が親権を得ること・夫が妻に慰謝料を支払うこと |
勝訴・敗訴 | ①全面勝訴 ②一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
800,000円~1,000,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決 平成14年(ワ)第10623号 平成14年(タ)第730号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「精神不安定な妻と薬物使用を妻に疑われた夫の離婚事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は同じ系列の会社で働く社員同士として知り合い、平成10年1月に婚姻の届け出をしました。 結婚後、妻が専業主婦となることを夫が望んだため、退職して主婦となりましたが、時間がもったいないと、 妻はファーストフードの店でアルバイトをしていました。 2 夫の暴言 夫は、妻がアルバイトをすることで主婦業をおろそかにしていると叱ったりしました。 平成11年ころ、喧嘩になった際に妻をベランダに閉め出して鍵をかけ、妻の顔を平手で打ち、「離婚する、出ていけ」と怒鳴りました。 3 別居 妻は夫が酔っていない時に、もう一度離婚の話し合いをしようと考え家をでました。 その後夫は妻に謝り、妻の両親に離婚届けを預けて謝ったので、やり直すこととしました。 4 妻の妊娠 妻はその後妊娠し、平成12年に長男の太郎(仮名)を出産しました。 5 マンションの購入 平成12年11月、自宅としてマンションを1,870万円で購入し、お互いに連帯債務者となりました。 土地についてはそれぞれ持分20万分の2,325、建物についてはそれぞれ持分2分の割合で登記をしました。 6 妻の両親への暴言 平成14年には、「妻失格」「狂っている」などと夫が妻を罵倒したため、妻は再び離婚を考え始めました。 平成15年5月、夫は妻の両親に対し、「離婚する」「俺は面倒は見られない」などと言いました。 妻は翌日長男を連れて実家へ帰りましたが、「子供をとりにいく」と夫に言われ、実家を離れました。 夫は酔って実家に来て、怒鳴ったり門扉を壊したりしたため、警察官が通報でかけつけました。 7 調停 夫は、東京家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申し立て、円満を求めましたが、妻の離婚の意思は固く、 調停は不成立に終わりました。 8 その後の生活 妻は実家で両親の援助を受けながら、パートとして働き、月々5~6万円の収入を得ています。 夫はタクシー会社の総務課長で運行管理者として働き毎月約30万円の収入を得ています。 |
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判例要約 | 1 妻の夫に対する離婚・親権・養育費の請求を認める 妻は結婚後間もなく離婚を考えるようになっており、その原因は性格の不一致ということも考えられます。 しかし、主な原因は度重なる夫の暴力と暴言によるものと考えられ、すでに結婚を続けられない状態だといえます。 よって、妻の離婚の請求は認められました。また、夫は長男にとても愛情を抱いていますが、未だ3歳で母親の養育を必要とし、 妻の両親もいることから、妻を親権者とすることがよいとされました。また夫が支払う養育費は3万円とされました。 2 夫は妻に対して慰謝料を支払うこと 夫は妻の精神的苦痛に対して、慰謝料として150万円を支払うこととされました。 3 財産分与 夫は妻に対して預金の75万円を支払うことと、今後もマンションに住み続けたいため、妻はマンションには住んでほしくないと言っています。 これは夫が住み続けることを認め、持分は土地部分について20万分の930、建物部分について5分の1を夫から妻に持分の移転登記をすることとされました。 |
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共有名義
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