離婚法律相談データバンク 投薬に関する離婚問題「投薬」の離婚事例:「精神不安定な妻と薬物使用を妻に疑われた夫の離婚事例」 投薬に関する離婚問題の判例

投薬」に関する事例の判例原文:精神不安定な妻と薬物使用を妻に疑われた夫の離婚事例

投薬」関する判例の原文を掲載:との共有財産とみられる。     これに・・・

「アパート・マンション・預金は妻と夫の二人の財産だとして、妻から夫へ400万円支払うこととした判例」の判例原文:との共有財産とみられる。     これに・・・

原文 及び口頭弁論の全趣旨によれば、本件アパートは原告と被告との婚姻後に原告が取得したものであること、本件預金等はいずれも原告と被告との婚姻後開設ないし取引されていたことが認められることから、これらはいずれも実質的に原告と被告との共有財産とみられる。
    これに対し、原告は、本件アパートの所有権はその名義にかかわらず原告の父親に帰属する旨並びに本件アパート及び本件預金等は原告の特有財産である旨を主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。
 (2)財産分与
    前記認定事実によれば、原告と被告との間の共有財産(実質的共有財産を含む。)は、本件マンション、本件アパート及び本件預金等であると認められるところ、本件マンションのローンについては原告と被告との持分割合に関わりなく毎月の返済分をこれまで全額被告が支払ってきたこと、本件アパートは現在第三者に賃貸に供されていること、原告が今後親権者として子の監護養育を担うことなどの諸般の事情に加え、本件マンション及び本件アパートそれぞれの取得に際しての借入金債務の残額、原告と被告との別居後の本件預金等の取引状況及び現在の残高を併せ考慮すると、原告は離婚に伴う財産分与として、被告に対し金400万円を給付するのが相当である。
第4 結論
   したがって、原告の慰謝料請求は理由がないから棄却する。被告の離婚請求は理由があるから認容し、子の親権者については原告を指定し、財産分与については、原告から被告に金400万円を分与することと   さらに詳しくみる:し、その給付請求を認容する。     東・・・