「苦痛に対する慰謝料」に関する事例の判例原文:借金を返済する努力義務を怠った夫による結婚生活の破綻
「苦痛に対する慰謝料」関する判例の原文を掲載:ど多くの金をパチンコにつぎ込んでいたわけ・・・
「離婚後の親権者を妻として、夫に養育費を支払うこととした判例」の判例原文:ど多くの金をパチンコにつぎ込んでいたわけ・・・
| 原文 | ,車の所持にこだわり続けて,家計を管理していた原告の神経を逆撫でし,原告に強いストレスを与え続けていたこと,原告は,このような被告との生活に疲れ果てて離婚を決意し,別居状態が続いていること,が推認できる。 被告は,その主張や本人尋問の結果中で,原告と被告はこれまで仲の良い夫婦であり問題はなかったこと,被告が家計からそれほど多くの金をパチンコにつぎ込んでいたわけではないことなどを述べて,離婚原因はないと主張しているが,前記1(3)イの原告のCの記載内容と,前記1(4)(5)の事実,原告本人尋問の結果を併せると,前記1(3)イ②ないし⑪の事実があったことが推認され,本件の全証拠中にはこの事実認定を覆すに足る証拠はない。よって,被告の上記主張及び供述は採用しない。 これらの検討によれば,原,被告の婚姻生活は,被告の上記の後ろ向きな生活態度のために既に破綻しており,その修復はほとんど不可能と言わざるを得ない。そして,このような破綻原因からすれば,上記破綻については被告に責任があり,かかる破綻原因により離婚を余儀なくされる原告の精神的苦痛を慰謝する慰謝料額としては,100万円が相当である。よって,原告は,被告に対し,100万円の慰謝料請求権を有しているといえる。 3 次に,親権者について判断すると,前記2で判断した離婚原因や,前記1(6)のとおり,別居後現在まで原告がAと暮らして同人を養育しており,その養育環境に特に問題があるとはいえないこと,原告は定職に就いており,今後も収入の安定が見込まれること(甲2,原告本人)からすれば,被告がAを可愛がり,同人を病院に連れて行ったり,食事を作ったりして被告なりに世話をしてきた事実,被告が現在運送会社にアルバイトとしてではあるが勤めている事実を前提としても,離婚後の親権者には原告を指定するべきである。 さらに詳しくみる: 4 最後に,前記3の判断を前提に養育・・・ |
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