離婚法律相談データバンク 「債権」に関する離婚問題事例、「債権」の離婚事例・判例:「借金を返済する努力義務を怠った夫による結婚生活の破綻」

債権」に関する離婚事例・判例

債権」に関する事例:「借金を返済する努力義務を怠った夫による結婚生活の破綻」

「債権」に関する事例:「離婚後の親権者を妻として、夫に養育費を支払うこととした判例」

キーポイント この裁判は離婚の原因が夫にあるかどうか、また親権者をどちらに定めるかが問題となります。
事例要約 この裁判は妻(原告)が夫(被告)に対しておこした裁判です。

1 結婚
妻と夫は勤務先の上司と部下という関係で知り合って、平成元年に夫が会社から独立し、
平成3年に結婚をしました。また平成6年に長男の剛(仮名)が誕生しました。
2 妻の自己破産
平成5年ころから会社の経営状況が悪化し、夫は会社名義や夫名義で借金を重ね、やがて自分の名での借入れができなくなったとして
妻に借入れを重ねさせました。その結果、平成11年には妻は支払いができなくなり、破産宣告を受けました。
3 妻の日記
妻と夫の生活が苦しいなか、夫はパチンコをやめず、本気で就職活動をしませんでした。
妻は平成15年まで、夫の行動や夫に対する不満の気持を日記に記していました。
4 妻と夫の口論
平成15年6月から、些細なことから激しく喧嘩をするようになり、妻の「殺せば保険金がおりるわよ」との言葉に
夫は「いい加減にしないとなぐるぞ」と言いました。また、口論の際に飲みかけのウイスキーを妻の顔にかけ、
妻から麦茶をかけられると、妻の首元をつかんで引きずり、「実家に帰れ」などと怒鳴ったことがありました。
5 調停
妻は平成15年9月に離婚調停を申し立て、11月には剛を連れて家をでました。
妻はその後も剛が夫と会うことを許し、3人で食事をしたりしました。
6 夫の借金
夫は現在、借金が1500万円から1600万円残っており、返済のために具体的な対策をとっていません。
7 妻が裁判を起こす
妻は夫に対して、当判例の裁判を起こしました。
判例要約 1 離婚の原因は夫にある
夫は妻に借金をさせ破産までさせました。また新たな定職につくこともなく、事態を変えるための前向きな対処をしてきませんでした。
これが妻の神経を逆なでし、強いストレスを与え続けたことが原因といえます。
よって妻の請求する離婚が認められました。またその慰謝料は100万円とされました。

2 親権者を妻とする
別居後、妻は剛と生活を共にして、養育をしており、環境に問題があるとはいえません。妻は定職につき安定した収入もあるので、
夫も剛を可愛がり世話をしておりアルバイトもしていますが、親権は妻を指定しています。

3 養育費を支払うこと
夫はアルバイトでも平成15年には年収230万を得ています。妻は193万3045円で、月18~19万程度です。
よって、剛が成人する平成26年までの毎月、夫は妻に養育費として2万円支払うこととなりました。

4 慰謝料について
妻の被った精神的苦痛に対する慰謝料は、100万円が相当と裁判所は判断しました。
原文  主   文

     1 原告と被告とを離婚する。
     2 原,被告間の長男A(平成6年○月○○日生)の親権者を原告と定める。
     3 被告は,原告に対し,上記長男Aの養育費として,1か月2万円を,本判決確定の日の属する月から平成26年9月まで,各月末日限り支払え。
     4 被告は,原告に対し,100万円及びこれに対する平成16年2月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
     5 原告のその余の請求を棄却する。
     6 訴訟費用はこれを10分し,その6を被告の負担とし,その余は原告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 原告と被告とを離婚する。
 2 原,被告間の長男A(平成6年○月○○日生)の親権者を原告と定める。
 3 被告は,原告に対し,長男Aの養育費として,1か月2万円を,離婚が成立した月から平成26年9月まで,各月末日限り支払え。
 4 被告は,原告に対し,500万円及びこれに対する平成16年2月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
   原告(昭和34年○月○○日生)と被告(昭和22年○月○○日生)は,平成3年9月28日に婚姻し,平成15年11月1日から現在まで別居している夫婦で,両者の間には長男A(平成6年○月○○日生。以下「A」という。)がいるところ,本件は,原告が,被告に対し,民法770条1項5号の離婚原因の存在を主張して離婚と第1の2の親権者の指定を求め,併せて,離婚後の養育費として第1の3の支払と,離婚慰謝料及び遅延損害金(始期は訴状送達の日の翌日)として第1の4の支払を求めた事案である。
   原告の主張する離婚原因は,①被告が婚姻当初のころから,連日のようにパチンコをし,経営していた会社の金を流用するほどであり,また,飲酒量も多く,よくやけ酒を飲んでは原告に当たり散らしていたこと,②その後被告の会社の経営が悪化し,家計が苦しくなってからも,被告はパチンコに金をつぎこむことをやめず,自分の借金の返済等のために原告に金を借りさせ,原告はそのために破産宣告を受けるに至ったこと,③その後平成7年ころから被告が仕事をしなくなり,原告の実家からの援助や預貯金の取り崩しなどで生活する状況になったのに,被告はパチンコをやめず,また,精神的に荒んで些細なことで原告を怒鳴りつけたり,脅したりし,平成15年6月ころから原告に対する暴言や暴力がひどく続いたために原告が離婚を決意するに至ったことといった一連の事実から,原,被告の婚姻関係は既に破綻しているというものであり,これらの事実を前提として上記の各請求をしている。これに対し,被告は,原,被告は仲の良い夫婦で相互に理解し助け合ってきたとして,離婚原因の存在を否認し,上記各請求を争っている。
第3 判断
 1 括弧内の証拠等によれば,次の事実が認められる。
 (1)原告と被告は,勤務先(B株式会社)の上司と部下という関係で知り合って昭和63年10月から同棲を始め,平成元年に被告が上記会社から独立して同業の合成皮革卸業を営む株式会社C(以下「本件会社」という。)を設立した後,平成3年9月28日に正式に婚姻した。原告は,上記同棲の前である昭和63年5月からB株式会社を辞めて専業主婦になっており,上記婚姻後の平成6年○月○○日にAが誕生した(弁論の全趣旨)。
 (2)平成5年ころから本件会社の経営状況が悪化し始めたので,その後,被告は,本件会社名義や個人名義での借入れを重ねるようになり,平成   さらに詳しくみる:5月からB株式会社を辞めて専業主婦になっ・・・
関連キーワード 離婚,親権,親権者,養育費,子供,慰謝料,有責配偶者,
原告側の請求内容 ①夫との離婚
②妻が親権者となること
③養育費として夫が妻に1カ月2万円を支払うこと。
④離婚の慰謝料として夫が妻に500万円支払うこと。
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
560,000円~760,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決 平成16年(タ)第86号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「借金を返済する努力義務を怠った夫による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。

1 結婚
妻と夫は、幼少のころから近所に住んでいた関係で、知合いであったが、昭和62年5月18日に婚姻の届出をして夫婦となりました。

2 マンションを購入
夫婦は、結婚後東京で生活していましたが、平成元年頃夫の肩書住所地(群馬県高崎市)にあるマンション(以下「高崎のマンション」という。)を購入した。

3 競走馬を購入
夫婦は競走馬を購入して、その飼育・調教を業者に委託して、レース(競馬)に出走させていた。

4 夫婦の別居
夫婦はお互いに相手の浮気を疑い、平成3年暮れころから(妻の主張)、あるいは、平成7年11月ころから(夫の主張)、各自の肩書住所地でそれぞれ単身で生活するようになって別居し、現在に至っている。
判例要約 1 妻の夫に対する離婚請求を認める
夫婦間の別居期間が、妻の主張だと12年、夫の主張だと8年にもおよび、夫婦関係はすでに破綻しているため、修復の余地はないと認められました。

2 財産分与は、妻が認める限度で分与を認める
夫婦の共有財産である競走馬の出走によって得られる収支は赤字となっている為、財産分与の対象となりません。
高崎のマンションについては、共有財産とも妻のみの財産とも認めにくいが、住宅ローンを妻が支払っていくことから、夫への財産分与は認められません。
馬3頭については、そのうち1頭(父馬リアフンの子馬)を妻が、その他の2頭を夫が取得するのであれば、財産分与を認めると裁判所は判断しました。

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