「存在を理由」に関する事例の判例原文:夫の暴力、浪費等による結婚の破綻
「存在を理由」関する判例の原文を掲載:14年12月9日に無断で被告の銀行口座か・・・
「身体的・精神的な暴力、脅迫、虐待、浪費等により妻が請求する離婚、慰謝料請求の一部支払い、子供の親権、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」の判例原文:14年12月9日に無断で被告の銀行口座か・・・
| 原文 | を養育費として支払ったのみである。したがって,被告は,原告に対し,財産分与として,この間の婚姻費用の不足分160万円余を支払うべきである。なお,原告は,別居の頃,引越費用・学費・生活費のため,被告の了解を得ずに学資保険から約72万円の借入をし,また,平成14年12月9日に無断で被告の銀行口座から30万円を引き出しているので,この点も考慮する必要がある。 (5)以上によれば,被告は,原告に対し,夫婦共有財産の清算,婚姻費用の清算,離婚後の扶養として,相当額の財産分与をすべきである。そして,本件に現れた諸般の事情を考慮すると,被告が原告に対して支払うべき財産分与額は500万円が相当である。 4 争点4(養育費)について 前掲各証拠によれば,以下のとおり認められる。 (1)被告の平成15年の年間収入額は,アルバイト収入を含めると700万円を超えている。被告は,現在,会社から家族手当として毎月3万7000円の支給を受けているが,離婚後は配偶者分2万2000円の支給を受けられないことになる。今後は,税金の配偶者控除が無くなり被告の手取り収入はさらに減少する。また,時勢を反映して,被告の勤務会社では以前のような年功序列賃金体系は既に崩壊しているので,従前のような年収額を確保できるかどうかは不明である(甲78)。 (2)原告は短期大学卒業,被告は大学卒業の学歴であり,昨今の大学進学率の高さを考慮すると,長女・長男ともに大学に進学する可能性がある。したがって,高校・大学進学時等の特別の出費がある場合には,被告は,別途費用を負担すべきであるが,時期・出費額が不明であるので,主文には掲げないこととする。 (3)原告 さらに詳しくみる:は,現時点では仕事がなく就職できていない・・・ |
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