離婚法律相談データバンク 加算に関する離婚問題「加算」の離婚事例:「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」 加算に関する離婚問題の判例

加算」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻

加算」関する判例の原文を掲載:とは認められない。 したがって,被告の上・・・

「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:とは認められない。 したがって,被告の上・・・

原文 いないことが認められ,これらの事実にかんがみれば,本件合意
当時,被告が心神耗弱の状態にあったとは認められない。
したがって,被告の上記主張は採用できない。
(2) 抗弁(2)(心裡留保による無効)について
被告は,原告は,真に婚姻を継続する意思がなかったにもかかわらず,
婚姻の継続を表明して本件合意を申し出ているところ,被告はその真意を
知らないで本件合意を承諾したものであると主張するが,民法93条の心
裡留保は,相手方である被告が表意者である原告の真意を知り又はこれを
知ることを得べかりしときは原告の意思表示が無効とされるものであるか
ら,被告の主張のみによっては,原告の意思表示は無効をきたさないとい
うべきである。
(3) 抗弁(3)(要素の錯誤による無効)について
被告は,本件合意当時,これを履行すると過大な財産分与になり,また
被告に莫大な譲渡所得税が課税されることになるにもかかわらず,これら
がないものと誤信していたなどとして,本件合意は要素の錯誤により無効
であると主張する。
しかし,本件合意は,その内容から明らかなように,被告が原告に対し
不貞な行為又は暴力を行った場合には,原告と被告は離婚することとし,
この場合,被告は,原告に対し,所定の財産分与及び慰謝料の支払がなさ
れる旨記載されており,かつ,被告も,これを認識しながら署名押印して
いるのであるから,被告において,不動産の譲渡及び慰謝料の支払に関し,
動機ないし内心的効果意思と表示上の効果意思との間には何ら不一致がな
いというべきである。
したがって,被告の上記主張も採用できない。
(4) 抗弁(4)(詐欺を理由とする取消し)について
被告は,原告は,被告に対し,本件合意に際し,婚姻を継続する意思が
ないにもかかわらず,これがあるかのように告げて被告を欺き,その旨誤
信させた上,本件合意を成立させたなどとして,詐欺を理由とする取消し
を主張するけれども,前記2(1)オ認定のとおり,本件合意当時の原告の真
意は,今後被告の不貞な行為や暴力がなければ,婚姻を継続する意思であ
ったと解するのが相当であるから,被告の上記主張は,前提を欠き採用す
ることができない。
(5) 抗弁(5)(権利濫用による無効)について
ア被告は,本件合意の内容は不合理であり,権利の濫用として無効である
と主張し,原告はこれを争うので,以下,この点について検討する。
前記2(1)ク認定の事実によれば,本件合意当時,原告及び被告がそれ
ぞれ登記簿上の所有名義人であった不動産の価額を平成13年度固定資産
税評価額で計算してみると,原告は,合計4914万8480円の価値の
不動産を所有し,被告は,合計1億4825万7663円の価値の不動産
を所有していたところ(別紙「不動産の概況(2)参照」),本件合意のうち,
不動産の譲渡に関する約定がそのまま履行された場合だけをみても,原告
は,新たに合計1億1370万4935円の価値の不動産を取得するのに
対し,被告はこれを喪失するため,最終的に,原告は,合計1億6285
万3415円もの価   さらに詳しくみる:値の不動産を所有することになり,被告は,・・・