「加算」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻
「加算」関する判例の原文を掲載:解していたこと, 本件合意は,調停成立の・・・
「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:解していたこと, 本件合意は,調停成立の・・・
| 原文 | つ, 原告及び被告各本人尋問の結果にかんがみても,被告が当該文書の内容の 認識了解の可能性がなかったといえる特段の事情は認められない。かえっ て,前記認定の事実によれば,被告は,調停期日において,原告代理人か ら,本件合意の内容を含む調停条項案を示され,これを了解していたこと, 本件合意は,調停成立の日から約1か月後の夫婦関係が一応円満に推移し ていたころになされたものであることなどにかんがみると,被告は,本件 合意の内容を十分認容していたものと推認するのが相当である。 したがって,被告の上記主張は採用できない。 (3) また,前記(1)カ認定の事実によれば,本件合意後,被告は,少なくとも 平成13年3月26日,原告に対し,電気ストーブで体をめった打ちにし, そのコードで頸を絞めるなどの暴行を加えたことが認められる。 被告は,上記事実を否認し,原告主張のような暴力の事実はないと主張 するので,この点について検討するに,原告は,本人尋問の結果及び陳述 書(甲6)等において,上記日にちに,被告が大切にしていた花筵の写真 集を紛失したことで,被告に責められた上,被告から,電気ストーブで体 をめった打ちにされ,そのコードで頸を絞められた,被告の手がゆるんだ 一瞬のすきに玄関に出たが,近くにあった踏み台でめった打ちにされ,蹴 られ,殴られたなどと供述しているところ,その内容は,具体的かつ詳細 で,迫真性に富んでいること,大筋において,証人Fの供述と一致してい ること,写真(甲17中の№10 ),請求書(甲18)及び診断書に類した書類 (甲19)等の客観的証拠とよく整合しているこ さらに詳しくみる:となどに照らすと,上記供 述は信用性が高・・・ |
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