「最終的」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻
「最終的」関する判例の原文を掲載:力を振るい, これにより,原告は,ろっ骨・・・
「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:力を振るい, これにより,原告は,ろっ骨・・・
| 原文 | から,被告 の不貞な行為を聞くなどするたびに,自身のどこに不満があるのかと思い 悩むとともに,娘らの結婚に差し障りがないか,浮気相手の女性の家庭を 破壊するのではないかと心配してきた。 また,被告は,ささいな事でも気に入らないことがあれば,原告に対し, 包丁を投げつけ,金づちや鉄棒で殴打し,足蹴にするなどの暴力を振るい, これにより,原告は,ろっ骨にひびが入ったり,指を骨折したりしたこと もあった。 そのため,原被告の娘らが見るに見かねて,昭和45年ころにはCが, 昭和52年ころにはFがそれぞれ家庭裁判所へ相談に行き,これに応じて, 原告も,それぞれ離婚調停の申立てをしたが,被告がいずれも出頭せず, かえって今後の改心を約束するなどしたため,これらの調停の申立てを取 り下げたことがあった。 このように,原告は,被告の不貞な行為や暴力から逃れるため,幾度も 離婚を考えたが,娘らのことを思い我慢し続けてきた。 オしかし,原告は,平成8年1月28日,被告からダンスパーティーに誘 われたのを断ったところ,これに腹を立てた被告から暴力を受け,身の危 険を感じて家を出たが,その際,娘らが既に独立していたこともあって, 離婚を決意し,岡山家庭裁判所倉敷支部に離婚等調停の申立てをした(同 庁平成8年(家イ)第76号離婚等調停事件)。 この調停において,当初,原告の離婚の意思は固かったものの,被告が 不貞な行為や暴力を二度としないことを約束したため,離婚するまでには 至らず,結局,夫婦関係を修復することになった。 もっとも,これまで原告が被告の不貞な行為や暴力に苦しめられてきた 経緯があったことから,原告代理人は,被告に対し,大要,① 被告は, 原告に対し,本件不動産(1)の さらに詳しくみる:2分の1の持分を譲渡する,② 被告が原 ・・・ |
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