離婚法律相談データバンク 「当時被告」に関する離婚問題事例、「当時被告」の離婚事例・判例:「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」

当時被告」に関する離婚事例・判例

当時被告」に関する事例:「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」

「当時被告」に関する事例:「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」

キーポイント 典型的な浮気・DVのための妻の夫に対する離婚請求事件です。ポイントとなるのは慰謝料も含め、妻が夫からどれくらいの財産分与を受けることができるのか具体的に判断している点です。
事例要約 1. 結婚
夫婦は昭和27年4月5日婚姻届を提出し、4人の子供を設けました(うち二人は幼児期に死亡)。
2. 夫の浮気と暴力
結婚当初から不倫と暴力が絶えませんでした。妻は2度離婚調停を申し立てましたが、夫が出頭しなかったり改心すると約束したため、2度とも取り下げました。しかし、その後も夫の不倫と暴力が耐えませんでした。
3. 3度目の調停
今までの経緯を踏まえ、今回の調停では①不動産の一部をゆずり渡すこと、②今後暴力・不倫があったら離婚すること、③②の場合は①とは別の不動産をゆずり渡すことと、慰謝料3千万を支払うこと、との内容で調停しようとしましたが、実際に調停に盛り込まれたのは①のみで、②と③はお互い調停外で話合い、合意をしました。
4. 4度目の調停
夫はしばらくの間おとなしくしていましたが、再び暴力をふるうようになったため、4度目の調停(家事調停)を申し立てましたが成立しませんでした。
5. 夫の言い分
 ① 3度目の調停と合意については精神疾患を患っていたので正常に判断できなかった。
 ② 3度目の調停と合意で夫婦関係を修復するとの妻の主張は本意でなかったし、夫がそのことを知らなかった以上合意は有効ではない。
 ③ 3度目の調停と合意で約束した財産分与については妻に分がありすぎて不公平である。
 ④ 婚姻継続との妻の意思表示はそもそも本意でなかった以上夫としてはだまされて署名したのだから取り消すことができる。
判例要約 1. 妻の離婚請求について
離婚請求を認めるべきです。夫がいかに暴力を振るったかを示す各種証拠(写真や診断書)を見れば、妻の言い分はもっともであり、離婚の原因は夫にあるといえます。
2. 夫の言い分について
 ① 3度目の調停時に精神疾患を患っていたとの言い分は、調停時の本人尋問の様子やその後しばらく夫婦円満であったことを考えれば信用できません。
 ② 法律上(民法93条)そのような主張は認められません。
 ③ 3度目の調停内容はあまりに妻に有利な内容となっているので、慰謝料は1000万円とするのが妥当でしょう。
 ④ 今後夫の浮気や暴力がなければ結婚生活を継続する意思はあったとみるべきですから、だまされたとする主張は不適切でしょう。
原文 主文
1 原告と被告とを離婚する。
2 被告は,原告に対し,別紙物件目録(4),(5)及び(7)記載の不動産に
つき,財産分与を原因とする所有権移転登記手続をせよ。
3 被告は,原告に対し,別紙物件目録(1)及び(8)記載の不動産の各2分
の1の持分につき,財産分与を原因とする所有権移転登記手続をせよ。
4 被告は,原告に対し,別紙物件目録(1)及び(8)記載の不動産を明け渡
せ。
5 被告は,原告に対し,1000万円及びこれに対する平成13年8月
18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 原告のその余の請求を棄却する。
7 訴訟費用はこれを4分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の
負担とする。
8 この判決は第5項に限り仮に執行することができる。
事実
第1 請求
1 主文第1ないし4項同旨
2 被告は,原告に対し,3000万円及びこれに対する平成13年8月18日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,原告が,配偶者である被告に不貞な行為及び暴力があるとして,被
告に対し,離婚を求めるとともに,事前の合意に基づき,又は,離婚に伴う財
産的給付として,財産分与を原因とする不動産の所有権移転登記手続及び慰謝
料の支払を請求し,かつ,財産分与により得る所有権に基づき,不動産の明渡
しを求めた事案である。
1 請求の原因
(1)(家族関係)
原告は,昭和27年4月5日,被告と婚姻届出をし,被告との間に,長女
C(昭和27年10月24日生),長男D(昭和31年8月4日生),二男
E(同日生)及び二女F(昭和34年11月3日生)をもうけた。
なお,D及びEは,いずれも幼くして死亡したが,C及びFは,いずれも
成人し,所帯を持ち,独立して生計を営んでいる。
(2)(離婚に至る経緯等)
ア被告は,婚姻後,浮気が絶えず,自宅に女性を連れ込むこともあった。
被告の不貞な行為により,原告は,長年にわたり悩み続けただけでなく,
娘らの結婚に差し障りがないか,浮気相手の女性の家庭を破壊するのでは
ないかという苦しみも味わってきた。
また,被告は,ささいな事でも気に入らないことがあれば,原告に対し,
包丁を投げつけ,金づちや鉄棒で殴打し,足蹴にするなどの暴力を振るっ
てきた。被告の暴力により,原告は,ろっ骨にひびが入ったり,指を骨折
したりしたこともあった。
原告は,被告の不貞な行為や暴力から逃れるため,幾度も離婚を考えた
が,娘らのことを思い我慢してきた。
しかし,原告は,平成8年1月28日,被告から,包丁を投げつけられ
るなどの暴力を受け,身の危険を感じて家を出たが,その際,娘らも既に
独立していたこともあって,離婚を決意し,離婚等調停の申立てをした。
もっとも,被告は,この調停において,不貞な行為や暴力を二度としな
いことを約束したため,離婚には至らなかった。
イそこで,原告と被告は,同年8月12日,大要,<ア> 被告が原告に対
し不貞な行為又は暴力を行った場合には,原告と被告は離婚する,<イ>
この場合,被告は,原告に対し,財産分与として別紙物件目録(4),(5)及
び(7)記載の不動産(以下,別紙物件目録(1)ないし(11)記載の不動産を順
次「本件不動産(1)」などといい,これらを併せて「本件各不動産」とい
う)並びに本件不動産(1)及び。(8)の各2分の1の持分を譲渡するととも
に,慰謝料として3000万円を支払うことを合意した(以下「本件合意」
という。)。
ウ被告は,本合意後しばらくの間,おと   さらに詳しくみる:し(11)記載の不動産を順 次「本件不動・・・
関連キーワード 離婚調停,離婚請求,DV,財産分与,不動産
原告側の請求内容 ①離婚請求
②不動産の引き渡しと登記移転請求
③慰謝料
勝訴・敗訴 勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
1,900,000円~2,100,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
7. 診断書
・夫に暴力を振るわれたことを証明できるもの
審査日 第一審 岡山地判平成15年2月18日(平成13(タ)26)
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 妻と夫の交際
妻は昭和59年3月初旬、妻が高校3年生の時から夫と交際を始めました。ただし、当時夫は前妻の妙子(仮名)と結婚して間もなくだったにもかかわらず、妻をヨットに誘ったり、前妻の妙子の留守中の自宅アパートに呼ぶこともありました。昭和61年3月頃、夫と前妻の妙子は夫の不倫に気付き、昭和61年12月25日に離婚しました。
2 妻と夫の結婚
昭和63年7月20日、妻と夫はハワイで結婚式を挙げ、帰国後同居を始め、昭和63年8月9日に婚姻届を提出しました。
妻は初婚であり、夫は3回の離婚歴がありました。
3 結婚後の夫の浮気
夫は、妻との結婚後も家庭教師をしていた昔の教え子や複数の外国人女性と不倫行為を行いました。
平成4年に長女の花子(仮名)を妊娠した頃から妻と夫の夫婦関係はなくなりました。
4 夫の同僚との浮気
平成5年3月、夫が夫の勤務する会社の同僚である田中(仮名)と浮気をしたことを知り、妻は円形脱毛症になりました。
5 妻と夫との別居
平成13年6月、妻は別居を決意して実家に戻り長男の太郎、長女の花子と生活をすることになりました。
6 妻が裁判を起こす
上記の事由より、妻は当判例の裁判を夫に対して起こしました。
判例要約 1 離婚の原因は夫にある
妻との結婚中に外国人女性や夫の勤務先の同僚である田中と浮気をしたことで破綻することになったと認められました。
2 妻の慰謝料請求の一部を認める
3 財産分与の請求を認めない
妻は夫と別居する際に養老保険の解約金8,436,243円を保有しており、また妻は夫の名義で1,300,000円の借入金を作ったことで夫が返済しなければならないこと、夫の退職金は結婚期間の関係から、財産分与の対象となりにくいことが考慮されました。
4 長男の太郎(仮名)と長女の花子の親権者を妻と認める
長男の太郎と長女の花子は、夫と別居後現在まで妻とともに生活しており、妻は親権者として適切に子供の監督保護を行うことができると認められ、妻が親権者となりました。 
5 養育費について
長男の太郎と長女の花子の養育費については、二人が成人するまでの間、夫も負担することが相当と認められ、その額は子供一人につき1カ月50,000円とすることが相当と認められました。
6 訴訟費用について
訴訟費用は5分の1を妻が、残りを夫が負担することになりました。

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