離婚法律相談データバンク 当時被告に関する離婚問題「当時被告」の離婚事例:「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」 当時被告に関する離婚問題の判例

当時被告」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻

当時被告」関する判例の原文を掲載:(9)がある。 本件不動産(2)上に,H・・・

「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:(9)がある。 本件不動産(2)上に,H・・・

原文
すなわち,本件不動産(1)上に,花筵工場である本件不動産(7)と原被告
の自宅建物である本件不動産(8)がある。なお,本件不動産(1)の敷地上に,
F夫婦が別棟を建築して居住している。
本件不動産(4)と本件不動産(5)上に,原告経営の喫茶店等である本件不
動産(10)と本件不動産(11)がある。
本件不動産(3)上に,被告所有のカラオケ店とダンスホールである本件
不動産(9)がある。
本件不動産(2)上に,Hの元社宅である本件不動産(6)がある。
ケ現在,原告は,アパートを賃借して独りで生活しているところ,喫茶店
「I」の実質的な経営者として給料収入を受けているほか,家賃収入も併
せると,少なくとも月額約74万円程度の収入を得ている。
被告は,自宅において独りで生活しているところ,本件不動産(3)及び(9)
に関する賃料収入等により,月額約75万円程度の収入を得ている。本件不動産(2)上に,Hの元社宅である本件不動産(6)がある。
ケ現在,原告は,アパートを賃借して独りで生活しているところ,喫茶店
「I」の実質的な経営者として給料収入を受けているほか,家賃収入も併
せると,少なくとも月額約74万円程度の収入を得ている。
被告は,自宅において独りで生活しているところ,本件不動産(3)及び(9)
に関する賃料収入等により,月額約75万円程度の収入を得ている。
(2) 上記(1)オ認定の事実によれば,被告は,平成8年8月12日,原告代理
人の事務所において,本件合意書に署名押印したことが認められ,この事
実にかんがみれば,被告は,同日,原告との間で,本件合意をしたものと
いわなければならない。
この点につき,被告は,本件合意書について,何ら説明を受けず,又,
自ら確認することもなく,原告の誘いに応じて署名したというにすぎず,
その内容を認識了解していないなどと主張する。
しかし,前記認定のとおり,被告は,一見してその内容が明らかな文   さらに詳しくみる:書 に署名押印していることに照らすと,被・・・

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