「被告が共同生活」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…
「被告が共同生活」関する判例の原文を掲載:5万円の援助を受けていたことをも考慮し,・・・
「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:5万円の援助を受けていたことをも考慮し,・・・
| 原文 | 建物及び借地権が維持されており,被告は,原告との共同生活により,これについて,一定の寄与があると言える。 ウ 出捐した金額が上記記載の金額であることに加え,前記第3,1(1)サのとおり,原告は,転居後,原告の母から1か月あたり25万円の援助を受けていたことをも考慮し,被告が原告の財産の維持に寄与したことによる分与として,80万円を認めるのが相当である。 (3)離婚に伴う婚姻費用の清算 ア 過去の監護費用 (ア)後記第3,7のとおり,本件において,被告が,過去の監護費用を請求することは,認められないが,被告が,別居中に支出した監護費用について,離婚に伴う婚姻費用の清算として,財産分与を定めるにあたって,考慮することはありうることであるので,以下検討する。 (イ)家庭裁判所は,原告の基礎収入を計算し,これを原告,被告と長女A子の2世帯に配分するという方法で,婚姻費用を算定しているから,原告の基礎収入が増えない限り,被告の支出が増えたとしても,原告が負担すべき婚姻費用が増額されるべきであるとは,通常の場合には言えないというべきである。 (ウ)しかし,幼稚園入学金12万円,小学校の入学金22万円及び同施設設備費12万円は,その年度だけにかかる経費であり,1か月あたりの費用に還元することができないものであり,金額も少なくないものであるから,これについては,離婚に伴う婚姻費用の清算の対象とするべきである。 イ 国 さらに詳しくみる:民健康保険料 原告は,審判に・・・ |
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