離婚法律相談データバンク 被告が共同生活に関する離婚問題「被告が共同生活」の離婚事例:「積りに積もった不満で離婚に…」 被告が共同生活に関する離婚問題の判例

被告が共同生活」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…

被告が共同生活」関する判例の原文を掲載:       5000円  (2)同入学・・・

「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:       5000円  (2)同入学・・・

原文 び反訴状送達の日の翌日からの遅延損害金の支払を求める。
 (1)幼稚園入園選考料         5000円
 (2)同入学金          12万0000円
 (3)同服装用品代         2万9000円
 (4)同平成13年度納付金    37万1628円
 (5)同平成14年度納付金    34万7628円
 (6)同平成15年度納付金    34万7628円
 (7)同卒園費及び謝恩会費     3万2000円
 (8)小学校入学金        22万0000円
 (9)同施設設備費        12万0000円
 (10)同1年生学費第1回分割金 19万2158円
 (11)制服及び関連費用      7万1158円
 (12)新1年学用品        1万0000円
 (13)小学校総合保険       4万9790円
 (1)ないし(13)の合計   191万5990円
 (14)幼稚園補助金       54万3600円
  上記(1)ないし(13)の合計から,上記(14)を差し引いた金額 137万2390円
(原告の主張)
   被告が,上記(1)ないし(13)記載の支出をした事実は知らない。
   上記(1)ないし(13)記載の費用が原告から支払われている婚姻費用には含まれていないとの主張は争う。
   かような立替金請求が認められるとするならば,婚姻費用に関する家庭裁判所の   さらに詳しくみる:審判は,民事訴訟によって,自由に覆すこと・・・

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