離婚法律相談データバンク 世田谷に関する離婚問題「世田谷」の離婚事例:「積りに積もった不満で離婚に…」 世田谷に関する離婚問題の判例

世田谷」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…

世田谷」関する判例の原文を掲載:と言わざるを得ず,結局,どちらか一方が有・・・

「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:と言わざるを得ず,結局,どちらか一方が有・・・

原文 方,被告も,些細なことから原告に不倫の疑念を抱き,繰り返し追及し,また,口論の際には,離婚という言葉を口にして原告の反論を封じようとするなど,同様に,その言動が婚姻関係の悪化に影響を与えていたと言わざるを得ず,結局,どちらか一方が有責であると認めることはできないと言うべきである。
   被告は,前記第3,1(1)ヌ,ノの事実を挙げ,これらは,原告の両親の嫁いびりであり,それを止められなかった原告は有責配偶者であると主張する。
   確かに,前記第3,1(1)ヌ,ノにおける原告の行動は,非難に値するものであるが,これらは,原告と被告の婚姻関係が破綻に瀕し,原告と被告が別居し,原告,被告の関係が紛争の様相を呈した後のものであるから,婚姻関係破綻の原因となりうるものではない。
   なお,被告は,原告と被告の間においては争いが存したという事実はないと主張し,乙7号証に,甲山宅に転居した後,平成11年5月までの間は,平穏な日々が続いた旨記述するが,何らの対立もなく,原告と被告が別居に至るとは,考えられず,前記第3,1(1)の認定事実のとおり,原告と被告は,平成11年6月18日の別居に至るまでに,日常的な行動の積み重ねにより,婚姻関係を悪化させる経過をたどってきたと認められる。
   この点について,被告は,被告の両親から,経済的利益がもたらされなかったために,期待を裏切られた原告の両親が被告を不満の吐け口にしたことが十分に考えられると主張するが,憶測に過ぎず,これを認めるに足りる証拠はない。
   以上のとおり,原告と被告の婚姻関係破綻について,原告が有責であるとは認められない。
 3 争点3(慰謝料請求権の有無及び金額)について
   上記2で判断したとおり,原告と被告の婚姻関係の破綻について,原告が有責であるとは認められないから,原告と被告の婚姻関係の破綻について,原告の不法行為は成立しない。
 4 争点4(財産分与)について
 (1)本件建物の持分の分与
   ア 前記第3,1(1)コで認定したとおり,本件建物の建築費用は,5400万円であり,原告は,そのうち3000万円を借り入れ,返済しており,被告は,本件建物の建築費用の調達には,関わっていない。
     したがって,被告が,財産分与として,本件建物の2分の1の持分を有することの確認を求めることは,理由がない。
   イ なお,被告は,本件建物が,婚姻後に取得されたものであるから,当然に共有が推定されると主張するが,本件建物は,原告と被告が婚姻してから,ほぼ2年後に建築されたものであり,その間に,原告と被告が建築費用に充てられたとみられる相応の貯蓄をしたなどの事情は,認められない。したがって,本件建物について,原告と被告の共有を認定できる事実関係にない。
   ウ 建築費用のうち,借金で賄った3000万円については,原告と被告が共同生活を営む中で,返済されてきたと認められ,返済された元金分については,その金額が財産分与の対象となる可能性もあるが,本件建物完成から別居までの期間が約1年半と短期間であり,その間に返済された元金分があるとしても,それほど多くないと思われるので,これについて,独立して清算対象財産として計上するのではなく,つぎに述べる原告所有財産に対する被告の寄与の一事情として考慮することにする。
 (2)原告の財産の維持に対する寄与
   ア ところ   さらに詳しくみる:で,前記第3,1(1)コで認定したとおり・・・