離婚法律相談データバンク 床面積に関する離婚問題「床面積」の離婚事例:「積りに積もった不満で離婚に…」 床面積に関する離婚問題の判例

床面積」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…

床面積」関する判例の原文を掲載:対し,慰謝料を支払う理由がない。  (2・・・

「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:対し,慰謝料を支払う理由がない。  (2・・・

原文 致及びこれらを通じて離婚を迫ったこと等の婚姻関係破壊行為の悪質性に照らし,慰謝料の金額は,3000万円が相当である。
   (原告の主張)
 (1)原告と被告の婚姻関係は,猜疑心が強く,攻撃的な被告の性格や同人の自己中心的な行動に原告が耐えきれず,別居のやむなきに至り,破綻したものであり,これについて,原告に有責性はないから,原告が,被告に対し,慰謝料を支払う理由がない。
 (2)被告が請求する金額は,通常の常識を逸脱した高額なものであり,常識はずれの不当請求である。
 4 争点4(財産分与)
   (被告の主張)
   本件建物(なお,本件建物は,甲山宅と原告両親宅を合わせたものであり,うち,甲山宅は122.65平方メートル,原告両親宅は218.69平方メートルである。)は,原告と被告の婚姻後の平成9年11月頃に新築された。原告が婚姻後,取得した財産については,原告と被告の共有であるとの推定が働くから,仮に,原告と被告との離婚請求が認容される場合,本件建物は婚姻後に取得した財産として,原告と被告が各2分の1の持分を有する。
    よって,被告は,本件建物について,原告及び被告が各2分の1の持分を有することの確認を求める。
   (原告の主張)
    本件建物は,原告が被告と婚姻してから,わずか1年余り後に着工し,2年経過前に新築して取得した建物であり,原告が建築費用を全額負担し,被告は,その負担をしていない。
    したがって,本件建物は,財産分与の対象となるとは考えられない。
    なお,被告は,残高が少なくとも70万円はある長女A子名義の郵便貯金通帳を所持している。
 5 争点5(親権者)
   (原告の主張)
   親権者には,父である原告が定められるのが相当である。
   長女A子は,学齢期に達しており,父である原告の側の環境下で生活を営むことが十分に可能であるし,長女A子の気管支喘息に対する環境整備は,原告においても十分可能である。
   被告の子どもに対する独占欲の強さは,異常であり,長女A子を完全な自己の管理下に置いて溺愛することにより,長女A子の健全な自我の発育を妨げ,社会適応性の欠如した人間に成長させる恐れが大きい。
   (被告の主張)
   仮に,原告と被告との離婚請求が認容される   さらに詳しくみる:場合には,親権者は,被告に指定されるべき・・・

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