「被告が以前」に関する事例の判例原文:夫の経済力に不満を抱き、妻が離婚請求をした事例
「被告が以前」関する判例の原文を掲載:ものか,原因に関する医師の診断がされてい・・・
「夫の生活を顧みない態度により、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:ものか,原因に関する医師の診断がされてい・・・
| 原文 | 暴力行為が離婚を決意した主要な原因の1つであるといえるか疑問な部分もあり,直ちに原告の供述等を採用し難く,婚姻破綻原因となるような暴力行為があったことを具体的に認めるには至らない。また,原告に生じている現在の腰痛が具体的にどのようなものか,原因に関する医師の診断がされているのかなどを認めるに足りる客観的証拠もないから,原告が主張する暴力の後遺症として腰痛が発症していると認めることもできない。 イ 被告の稼働状況や生活費に関して,同居期間中に被告の給与収入がなかったり不十分だったときに,どのような方法で補填されたかについては,原告被告の供述等が明らかに食い違い,これを認めるに足りる的確な証拠はない。また,平成13年10月ないし12月に被告が稼働せず生活費を入れなかった否かも,原告と被告との供述等が齟齬し,裏付けとなる客観的証拠もないから,この点も明らかに認定することができない。ただし,同居期間中,被告が安定した稼働状況になく,職を度々変えていたことは前記認定のとおりであり,被告本人は,自らの具体的な稼働期間や給与収入の状況について曖昧な供述しかしないことなどによれば,前記認定のとおり2,3か月失職状態が続くことなどもあったことが認められる。なお,被告は原告が就職を妨げたなどとも主張し,乙1はこれに沿うが,妨害と認められるに足りる具体的な事実を述べておらず,採用できない。 (3)以上によれば,既に別居開始から2年以上を経過し,その間,原告と被告間に夫婦としての実態もなく,現時点では既に,双方とも相手方に対する不信感が強いことも窺われることや,別居中とはいえ,被告が原告に対し,生活費等を一切渡すことを拒み,その生活の扶助を顧みない現状からすれば,原告と被告との婚姻は既に明らかに破綻し,関係修復の見込みはないものというべきであり,婚姻を継続し難い重大な事由があるものというべきであるから,原告の被告に対する離婚請求は理由がある。 2 慰謝料請求について 前項に認定したところに認めうる経緯からは,婚姻破綻原因が原告被告の一方のみにあるとはいえない。 前記認定の経緯によれば,原告は帰省後に別居の意思を固めているなど,別居を開始した時点ではいまだ原告と被告との婚姻が破綻していたものとは到底認められない。しかるところ,原告が被告と十分な話し合い等なく一方的に別居に踏み切った経緯に不服があるにせよ,被告は,平成14年1月以降給与収入があったというのにもかかわらず,原告及び子らの生活のために必要な婚姻費用の負担をしようとせず,婚姻費用分担の決定がなされてもなお支払を拒んでいる態度は,原告及び子らの生活の扶助を顧みないものというよりほかない。 被告のかかる行動は,婚姻破綻を決定づける重要な要因の1つとなっていることが認められるというべきである。もっとも,被告について,その余暴力行為等原告が主張する婚姻破綻原因に当たる具体的な事実は認めるに至らないこと,上述のとおり別居の経緯については原告の行動に一方的な点も認められることなども考慮すれば,現時点においては明らかな婚姻破綻に至ったことについて,被告が原告に対して負うべき慰謝料として30万円を相当と認める(なお,上記慰謝料請求権の認定と,原告が被告に対して要求しうる過去の婚姻費用分担金があることは別個の問題であり,上記判断は婚姻費用分担金の請求を妨げる趣旨でないことはもちろんである)。 3 親権者の指定について (1)原告と被告との婚姻破綻の経緯,その後の原告被告の収入状況等は前項に認定したとおりである。これらに加えて,子らの生活状況及び原告の下での監護環境,被告の生活環境等について,証拠(甲4,5,乙1,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 ア 原告は,長男及び二男の各出生後現在まで継続的に育児に従事しており,監護の意思も強い。被告と別居後,子らとともに,横浜市内の原告の実家の近くに6帖一間と台所,トイレ付きのアパートを借りて居住しており,風呂は実家に行ったり,銭湯に行くなどしている。 平成14年1月別居当時,長男が4歳,二男が1歳2か月であり,子らは2人とも原告の監護下で元気に保育園に通園しており,子らの通園状況や発育状況等,あるいは原告の養育内容について,問題を窺わせ さらに詳しくみる:る証拠はない。 イ 原告は,近所に・・・ |
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