「扶助」に関する事例の判例原文:夫の経済力に不満を抱き、妻が離婚請求をした事例
「扶助」関する判例の原文を掲載:容し,その余は理由がないから棄却し,主文・・・
「夫の生活を顧みない態度により、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:容し,その余は理由がないから棄却し,主文・・・
| 原文 | 各4万円ずつ支払うことを相当と認め,慰謝料請求については30万円の限度で理由があるからその限度で認容し,その余は理由がないから棄却し,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第34部 裁判官 池 町 知 佐 子 |
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