離婚法律相談データバンク 同性愛者に関する離婚問題「同性愛者」の離婚事例:「夫の暴力による結婚生活の破綻」 同性愛者に関する離婚問題の判例

同性愛者」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻

同性愛者」関する判例の原文を掲載:くわ かりました。今は,そういう信頼のも・・・

「夫の暴力により、妻が請求する離婚、慰謝料の支払い、養育費の支払い、子供の親権が認められた事例」の判例原文:くわ かりました。今は,そういう信頼のも・・・

原文
く僕だけを見つめてくれてありがとう。最近とても君が好きです。君は年下なのに
甘えたいよ。いつもいつも大切にしてくれてありがとう。」との記載のある手紙を
書いたこと,平成7年12月には,Dが原告に対し,「あの頃,僕は,明日にでも
連れ出したいくらい君を想っていて,早く大きくなってほしいと思ったものでした
ね。君は,本当の愛のためなら,世間体も欲も捨てられる意志の強い人だとよくわ
かりました。今は,そういう信頼のもとに,君を見守っています。君は,僕のこと
をあきらめてとかいいますが,僕は,あの頃と少しも変わらず君を見ています。夏
のまぶしい光の中でグリーンの芝をサンダルで軽やかに…白い門をその細い指で開
け,可愛く,とても嬉しそうに僕の方へ寄ってくる君をとても愛しく思ったよう
に,今も僕の中では変わらず可愛い年下の彼女なんだ。」との記載のある手紙を書
いて渡したこと,平成10年秋頃,原告とDは,西神オリエンタルホテルに昼食に
出かけた際,客室内で,写真を撮影したこと,その写真には,ともに衣服を着た原
告とDが写っていること,Dは,被告からDに対する損害賠償請求訴訟で,エレベ
ーターから客室のドアが開いているのが見えたので,ホテルに無断で客室内に入っ
たと供述していたところ,同ホテルのエレベーター内からは客室のドアが開いてい
る状態を見ることは構造上できないこと,原告の母は被告に対し,平成11年12
月に,「ここらで心からお互い歩み寄り,S(Dのことを指すと考えられる。)か
らの手を離れ,子供達の為にも平和な家庭が戻ってくるよう,毎日,心をいため祈
っています。」との手紙を送ったことが認められる。
   上記事実によれば,原告とDはお互いに精神的に結ばれていたことは推認で
きる。しかし,両名が肉体関係を伴う同性愛関係にあったことを認めるに足りる証
拠はないし,上記事実からこれを推認することも困難である。Dには夫と子がおり
(乙22,23),同人が同性愛者であることを認めるに足りる証拠はない上,前
記1で認定の事実によれば,Dは原告の婚姻生活の実態を知って,原告に同情し原
告を援助してきたことが推認できるのであり,中年の女性同士が互いに相手を慈し
み合っていたからといって,直ちに肉体関係まであったと推認することは相当でな
い。
   西神オリエンタルホテルの客室内に入った経緯についてのDの供述は不合理
であるが,このことのみから,同人と原告との間に,精神的結びつきを超える関係
があったことまで推認することはできない。
 4 以上の認定,説示によれば,原告と被告との婚姻関係は,当初から被告の原
告に対する強権的支配の下で,原告が被告に服従を強いられ,原告は忍耐を重ねて
いたが,そうした中でうつ病になり,その後,カトリック教会に通うようになって
自己主張を始めると,被告から肉体的暴力を受けるようになり,被告が原告とDと
の関係を疑ったことから,暴力がエスカレートし,ついには二女にまで暴行に及ぶ
ようになり,原告は子らとともに家を出て別居するに至り,婚姻関係は修復困難な
までに破綻したものということができ,その責任は被告にあり,重大であって,婚
姻を継続し難い重大な事由があるものというほかない。
   よって,原告の離婚請求は理由がある。
二 慰謝料
  前記のとおり,E医師の意見の信頼性を否定することはできず,原告は,被告
の暴行等によりPTSDに罹患したものと推認でき,原告が被った精神的苦痛は甚
大なものであったということができる。その他,婚姻期間や子らに対する影響等本
件に表れた諸般の事情を考慮すると,原告に対する慰謝   さらに詳しくみる:料は,金800万円をもっ て相当と認める・・・

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