「学費等」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「学費等」関する判例の原文を掲載:には,その親権者をいずれも母で ある原告・・・
「夫の暴力により、妻が請求する離婚、慰謝料の支払い、養育費の支払い、子供の親権が認められた事例」の判例原文:には,その親権者をいずれも母で ある原告・・・
| 原文 | 円のうち,その約20分の1にあたる100万円を,被告か ら原告に分与させるのが相当である。 四 親権及び養育費 前記一1の認定によれば,子らの福祉のためには,その親権者をいずれも母で ある原告と定めるのが相当である。 また,証拠(甲11の3,被告本人)によれば,被告は約1300万円の年間 給与所得があることが認められ,これに,子らの年齢からすると,成人するまでに 相当多額の学費等を必要とすることが予想できること等を総合すると,子らに対す る養育費は,本判決確定の日の翌日から子らがそれぞれ成人に達するまで,毎月末 日限り,月額各7万円を被告に支払わせるのが相当である。 五 結論 以上の次第で,原告の離婚請求は理由があり,慰謝料800万円と財産分与1 00万円の合計金900万円とこれに対する本判決確定の日の翌日から(慰謝料に ついても,本判決の確定により損害が確定するというべきであるから,遅延損害金 の起算日は,判決確定の日の翌日とすべきである。)支払済みまで民法所定の年5 分の割合による遅延損害金を被告に支払わせ,また,子らの親権者を原告と定め, その養育費として,本判決確定の日の翌日から子らがそれぞれ成人に達するまで, 毎月末日限り,月額各7万円の支払を被告に命じるのが相当である。原告のその余 の請求は理由がない。 よって,主文のとおり判決する。 神戸地方裁判所第5民事部 裁判官 前 坂 光 雄 |
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