「服従」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「服従」関する判例の原文を掲載:分の権利があると主張し,さらに,同所には・・・
「夫の暴力により、妻が請求する離婚、慰謝料の支払い、養育費の支払い、子供の親権が認められた事例」の判例原文:分の権利があると主張し,さらに,同所には・・・
| 原文 | ,2460万円を借り入れたこと,借入金は別居開始の平成12年1月 頃には1879万円程度に減少したこと,自宅不動産の評価額は平成11年度にお いて約4149万円であることが認められる。 原告は,上記自己資金のうち,兵庫県加古郡△町△の土地を売却して得た資 金は,元々原告と養子縁組した被告の祖父の所有のものであったから,原告にも応 分の権利があると主張し,さらに,同所には,現在でも被告が土地,建物を所有し ていると主張するが,証拠(甲36の1,2,乙33)と弁論の全趣旨によれば, 売却した土地は被告が単独相続したものであり,現在でも被告が所有する土地は, 被告が祖父から贈与を受けた土地であること,建物は,平成8年に被告が借入金に より建築したもので,未だほとんど返済していないことが認められる。 以上によれば,自宅不動産について,自己資金は婚姻直後の頃のことである から被告の特有財産により支弁されたと推認できるが,借入金が約570万円減少 したのは,原告が被告と同居して婚姻生活,経済生活の維持に一定の貢献をしてき たことにもよるものということができる。そうすると,当初の取得資金の約半分は 被告の自己資金によるものであり,借入金は約4分の1減少したということになる が,自宅不動産の価格は取得当時より若干下落していることも考慮して,現在の実 質的価値約2270万円のうち,その約20分の1にあたる100万円を,被告か ら原告に分与させるのが相当である。 四 親権及び養育費 前記一1の認定によれば,子らの福祉のためには,その親権者をいずれも母で ある原告と定めるのが相当である。 また,証拠(甲11の3,被告本人)によれば,被告は約1300万円の年間 給与所得が さらに詳しくみる:あることが認められ,これに,子らの年齢か・・・ |
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