「研究科」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「研究科」関する判例の原文を掲載:値は,1ないし3割である。 4 親権及・・・
「夫の暴力により、妻が請求する離婚、慰謝料の支払い、養育費の支払い、子供の親権が認められた事例」の判例原文:値は,1ないし3割である。 4 親権及・・・
| 原文 | 原告に分与するのが相当である。 (被告) 自宅不動産のうち,土地は,昭和62年に被告の特有財産である預金,現 金により購入した。建物については,平成11年度の評価額が433万0300円 であり,住宅ローンの残高が約1879万円である。また,専業主婦の場合,財産 分与にあたって採用されるべき数値は,1ないし3割である。 4 親権及び養育費 (原告) 被告の暴力に対する子らの不安,恐怖は大きく,子らは現在原告と穏やか に生活している。したがって,子らの幸福のためには原告を親権者に指定するのが 相当である。 被告は,年収1300万円程度であり,子らの大学等の費用も考慮すれ ば,養育費は子らそれぞれに月額15万円とするのが相当である。 (被告) 特別の例外を除くと,裁判上の養育費の認定額は,子1名あたり3ないし 5万円であり,本件でもこの基準に従うべきである。 理 由 一 離婚原因 1 証拠(甲4ないし6,15,16ー但し一部,甲17ないし20,乙1ー但 し一部,乙2ー但し一部,乙20ー但し一部,乙21ないし23,原告本人,被告 本人ー但し一部)と弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ① 婚姻当初から,被告は,原告に対し,例えば「岡山弁は汚いので標準語で 話せ。」とか,「食事は俺が帰るまで待ってろ。」などと命令し,また,被告が学 生時代に同棲していた女性のことを引き合いに出して「前の女には殴ったり蹴った りしたけど,それはその女に分からせるために,その女のためになるからやってい たけど,お前には手をださないでおこうと思う。」などといって,暴力は振るわな かったものの,言葉により原告を支配しようとした。その結果,原告は,被告に逆 らえば暴力を受けるかもしれないと被告を恐れ,できるだけ原告に逆らわないよう 神経を集中してきた。 ② 被告は,原告の意思を無視して,性交渉を強要することがあった。二女の 出産直前にも性交渉を強要された。 ③ 原告は二女出産後しばらくして,うつ病との診断を受けた。大阪の乙病院 の心療内科で投薬治療等を受けていたが,薬を大量に服用して自殺を図るという事 件を起こし,その後度々自殺未遂事件を繰り返した。 ④ こうしたことから,従前は被告が許さなかったカトリック教会に行くこと を許され,原告は,平成元年頃から北須磨カトリック教会に通うようになった。 ⑤ 平成4年4月,二女が幼稚園に入園し,原告は母親仲間のDと知り合っ た。原告は教会の関係者から自己の意思を大切にするように さらに詳しくみる:との助言を受けたこと から,同年9月頃,・・・ |
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