離婚法律相談データバンク 研究科に関する離婚問題「研究科」の離婚事例:「夫の暴力による結婚生活の破綻」 研究科に関する離婚問題の判例

研究科」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻

研究科」関する判例の原文を掲載:3),同人が同性愛者であることを認めるに・・・

「夫の暴力により、妻が請求する離婚、慰謝料の支払い、養育費の支払い、子供の親権が認められた事例」の判例原文:3),同人が同性愛者であることを認めるに・・・

原文 りる証
拠はないし,上記事実からこれを推認することも困難である。Dには夫と子がおり
(乙22,23),同人が同性愛者であることを認めるに足りる証拠はない上,前
記1で認定の事実によれば,Dは原告の婚姻生活の実態を知って,原告に同情し原
告を援助してきたことが推認できるのであり,中年の女性同士が互いに相手を慈し
み合っていたからといって,直ちに肉体関係まであったと推認することは相当でな
い。
   西神オリエンタルホテルの客室内に入った経緯についてのDの供述は不合理
であるが,このことのみから,同人と原告との間に,精神的結びつきを超える関係
があったことまで推認することはできない。
 4 以上の認定,説示によれば,原告と被告との婚姻関係は,当初から被告の原
告に対する強権的支配の下で,原告が被告に服従を強いられ,原告は忍耐を重ねて
いたが,そうした中でうつ病になり,その後,カトリック教会に通うようになって
自己主張を始めると,被告から肉体的暴力を受けるようになり,被告が原告とDと
の関係を疑ったことから,暴力がエスカレートし,ついには二女にまで暴行に及ぶ
ようになり,原告は子らとともに家を出て別居するに至り,婚姻関係は修復困難な
までに破綻したものということができ,その責任は被告にあり,重大であって,婚
姻を継続し難い重大な事由があるものというほかない。
   よって,原告の離婚請求は理由がある。
二    さらに詳しくみる:慰謝料   前記のとおり,E医師の意見の・・・