「薬馬小四郎」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「薬馬小四郎」関する判例の原文を掲載:。 ⑪ その後,被告がしばらく実家に・・・
「夫の暴力により、妻が請求する離婚、慰謝料の支払い、養育費の支払い、子供の親権が認められた事例」の判例原文:。 ⑪ その後,被告がしばらく実家に・・・
| 原文 | に文句をいい始め,徐々にエ スカレートして,ついには一升瓶を振り回して床にたたきつけ,原告の髪の毛を掴 んで振り回し,顔面を拳で殴り,腕を掴んで引きずり回すなどの暴行を加えた。そ して,無理矢理原告と性交渉をもった。この一部始終を見て原告に泣きついてきた 二女に対しても,被告は暴力を振るった。 ⑪ その後,被告がしばらく実家に戻って別居するというようなこともあった が,まもなく自宅に戻ってきた。しかし,被告の態度に大きな変化はなく,平成1 0年暮れ頃からは夫婦の間で離婚の話も出るようになった。被告は,言葉で原告を 責めるだけでなく,暴力を振るったり,子らを怒鳴るようなこともあり,子らも被 告に恐怖感をもつようになっていた。こうしたことから,原告は,平成12年1 月,子らとともに自宅を出てアパート暮らしを始め,被告と別居するに至った。 ⑫ 心的外傷後ストレス障害(PTSD)の診断と治療を専門とする精神科医 のE医師は,原告に平成12年5月から7月の間に5回面接診断をし,原告はPT SDに罹患しており,その原因は被告により加えられた身体的及び性的暴行にある との意見を述べている。 ⑬ 丙眼科医院のF医師は,二女Bは,平成7年3月24日から心因性弱視の 疑いで通院して,経過観察としてきたが,平成11年4月には徐々に軽快してきた との診断をしている。また,③大学教授で,④病院小児科の医師Gは,長女A及び 二女Bについて,平成12年から13年にかけてそれぞれ約7日間診察の上,Aに ついては強い心理的恐怖と攻撃性,睡眠障害等が認められ,Bについても,心理的 混乱,睡眠障害及び腹痛等の身体症状も認められることから,父親である被告との 接点をもつことは精神病理の悪化を招きかねないとの意見書を作成し,原告に交付 した。 ⑭ 被告は,別居後,原告に月額20万円の送金を平成12年10月まで続け たが,同年11月からは月額15万円に減額した。その他に,長女の授業料等の負 担をしている。 2 被告本人は,平成8年4月8日頃の暴行を除く暴行をすべて否定している が,同日の暴行についても酒の酔いのため詳しい記憶がないというものであり,被 告には酒酔いのため記憶を失う傾向があることが窺われる上,原告の婚姻以来の被 告との関係や被告の行為,生活の経緯に関する供述は一貫していて具体性,合理性 も有するということができ,その信用性は高いと評価でき,被告の供述は採用でき ない。E医師のPTSDに関する意見も,専門家が5回もの面接を経て診断したも のであり,その信頼性を覆すに足りる証拠はない。 3 原告とDとの関係について 証拠(乙5ないし7,15の3,乙22ないし25)と弁論の全趣旨によれ ば,Dは原告に対し,「何度か甘い時を重ねて愛しく,一番暖かな僕の唯一くつろ げるお家でいてくれる君に言葉にできない位のありがとうを贈ります。ずっと温か く僕だけを見つめてくれてありがとう。最近とても君が好きです。君は年下なのに 甘えたいよ。いつもいつも大切にしてくれてありがとう。」との記載のある手紙を 書いたこと,平成7年12月には,Dが原告に対し,「あの頃,僕は,明日にでも 連れ出したいくらい君を想っていて,早く大きくなってほしいと思ったものでした ね。君は,本当の愛のためなら,世間体も欲も捨てられる意志の強い人だとよくわ かりました。今は,そういう信頼のもとに,君を見守っています。君は,僕のこと をあきらめてとかいいますが,僕は,あの頃と少しも変わらず君を見ています。夏 のまぶしい光の中でグリーンの芝をサンダルで軽やかに…白い門をその細い指で開 け,可愛く,とても嬉しそうに僕の方へ寄ってくる君をとても愛しく思ったよう に,今も僕の中では変わらず可愛い年下の彼女なんだ。」との記載のある手紙を書 いて渡したこと,平成10年秋頃,原告とDは,西神オリエンタルホテルに昼食に 出かけた際,客室内で,写真を撮影したこと,その写真には,ともに衣服を着た原 告とDが写っていること,Dは,被告からDに対する損害賠償請求訴訟で,エレベ ーターから客室のドアが開いているのが見えたので,ホテルに無断で客室内に入っ たと供述していたところ,同ホテルのエレベーター内からは客室のドアが開いてい る状態を見ることは構造上できないこと,原告の母は被告に対し,平成11年12 月に,「ここらで心からお互い歩み寄り,S(Dのことを指すと考えられる。)か らの手を離れ,子供達の為にも平和な家庭が戻ってくるよう,毎日,心をいため祈 っています。」との手紙を送ったことが認められる。 上記事実によれば,原告とDはお互いに精神的に結ばれていたことは推認で きる。しかし,両名が肉体関係を伴う同性愛関係にあったことを認めるに足りる証 拠はないし,上記事実からこれを推認することも困難である。Dには夫と子がおり (乙22,23),同人が同性愛者であることを認めるに足りる証拠はない上,前 記1で認定の事実によれば,Dは さらに詳しくみる:原告の婚姻生活の実態を知って,原告に同情・・・ |
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