離婚法律相談データバンク 名誉に関する離婚問題「名誉」の離婚事例:「夫の暴力による結婚生活の破綻」 名誉に関する離婚問題の判例

名誉」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻

名誉」関する判例の原文を掲載:であり,住宅ローンの残債が平 成12年1・・・

「夫の暴力により、妻が請求する離婚、慰謝料の支払い、養育費の支払い、子供の親権が認められた事例」の判例原文:であり,住宅ローンの残債が平 成12年1・・・

原文 産は被告名義の自宅不動産しかない。自宅不
動産は,平成11年度の評価額合計が4149万円であり,住宅ローンの残債が平
成12年1月時点で約1879万円であるから,実質的価値2270万円の半額1
135万円を被告から原告に分与するのが相当である。
  (被告)
    自宅不動産のうち,土地は,昭和62年に被告の特有財産である預金,現
金により購入した。建物については,平成11年度の評価額が433万0300円
であり,住宅ローンの残高が約1879万円である。また,専業主婦の場合,財産
分与にあたって採用されるべき数値は,1ないし3割である。
 4 親権及び養育費
  (原告)
    被告の暴力に対する子らの不安,恐怖は大きく,子らは現在原告と穏やか
に生活している。したがって,子らの幸福のためには原告を親権者に指定するのが
相当である。
    被告は,年収1300万円程度であり,子らの大学等の費用も考慮すれ
ば,養育費は子らそれぞれに月額15万円とするのが相当である。
  (被告)
    特別の例外を除くと,裁判上の養育費の認定額は,子1名あたり3ないし
5万円であり,本件でもこの基準に従うべきである。
            理    由
一 離婚原因
 1 証拠(甲4ないし6,15,16ー但し一部,甲17ないし20,乙1ー但
し一部,乙2ー但し一部,乙20ー但し一部,乙21ないし23,原告本人,被告
本人ー但し一部)と弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
  ① 婚姻当初から,被告は,原告に対し,例えば「岡山弁は汚いので標準語で
話せ。」とか,「食事は俺が帰るまで待ってろ。」などと命令し,また,被告が学
生時代に同棲していた女性のことを引き合いに出して「前の女には殴ったり蹴った
りしたけど,それはその女に分からせるために,その女のためになるからやってい
たけど,お前には手をださないでおこうと思う。」などといって,暴力は振るわな
かったものの,言葉により原告を支配しようとした。その結果,原告は,被告に逆
らえば暴力を受けるかもしれないと被告を恐れ,できるだけ原告に逆らわないよう
神経を集中してきた。
  ② 被告は,原告の意思を無視して,性交渉を強要することがあった。二女の
出産直前にも性交渉を強要された。
  ③ 原告は二女出産後しばらくして,うつ病との診断を受けた。大   さらに詳しくみる:阪の乙病院 の心療内科で投薬治療等を受け・・・